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comycaz @ お詫びと訂正 arabunofugou2007さん ご訪問ありがとう…
arabunofugou2007 @ ?? 海外実務10問の正解はcでないかい??
イベリ子 @ はじめまして 総合旅行業務取扱責任者を目指して某大手…
ネコ9457 @ 面白そうな資格! パティシエ-ネコです^^! 書き込みあり…
2007.04.11
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カテゴリ: 約款
旅行業務取扱管理者試験対策講座(22)――2.約款 【第13回】

2.約款 【旅行業約款】(8)-2
<重要ポイント>

「募集型/受注型企画旅行契約の部」

「別紙・特別補償規程」

1.補償金等の種類及び支払額
1)死亡補償金の支払い
・事故の日から 180日 以内に死亡することで、旅行者1名につき、国内旅行は
1,500万円 、海外旅行 2,500万円 を法定相続人に支払う。
 ただし、すでに後遺障害補償金が支払われているときは、その額を 控除 した
 残額を死亡補償金とする。

2)後遺障害補償金の支払い
・傷害を被り、 180日
 後遺障害の程度に応じ別表で定める 料率 を補償金額(死亡補償金を100%)に
 乗じるが、複数の後遺障害が生じた場合でも死亡補償金の額を限度とする。

3)入院見舞金
・海外旅行、国内旅行と、入院期間に応じてその額が定められている。
・入院見舞金+死亡補償金= 合計額 、入院見舞金+後遺障害補償金= 合計額
 いずれも合計額で支払う。

4)通院見舞金の支払い
・海外旅行、国内旅行と、通院日数に応じてその額が定められている。
・通院見舞金+死亡補償金= 合計額 、通院見舞金+後遺障害補償金= 合計額
 いずれも合計額で支払う。

5)入院見舞金と通院見舞金の支払いに関する特則
・入院見舞金と通院見舞金とが 重複 する場合には、以下の1.と2.を比較し、
 いずれか金額の 大きいもの を支払う。

2.通院日数に入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、
 その日数に対する通院見舞金

6)死亡の推定
・旅行者が搭乗する航空機等の事故により行方不明となり、事故の日から
30日 を経過しても旅行者が発見されないときは、事故の日に死亡したも
 のとみなして死亡補償金を支払う。

7)傷害程度等に関する説明等の請求
・旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、傷害の程度、事故の概要に
 ついて、事故の日から30日以内に報告する必要がある。

8)代位
・旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又は相続人が旅行者の
 被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は旅行業者に
移転しない
 すなわち、旅行者は補償金等を受け取ることができるとともに、故意又は
 過失により傷害を発生させた第三者(航空会社・宿泊機関など)への損害
 賠償請求も行使することができる。


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学習上の注意:
お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。
上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。
テキスト類の詳細は、左側 「フリーページ(Freepage List)」 お薦め を参照下さい。

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Last updated  2007.04.11 08:30:08
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