旅行管理者試験・合格への道

旅行管理者試験・合格への道

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

comycaz

comycaz

Calendar

Favorite Blog

まだ登録されていません

Comments

comycaz @ お詫びと訂正 arabunofugou2007さん ご訪問ありがとう…
arabunofugou2007 @ ?? 海外実務10問の正解はcでないかい??
イベリ子 @ はじめまして 総合旅行業務取扱責任者を目指して某大手…
ネコ9457 @ 面白そうな資格! パティシエ-ネコです^^! 書き込みあり…
2007.04.16
XML
カテゴリ: 約款
旅行業務取扱管理者試験対策講座(27)――2.約款 【第18回】

2.約款 【旅行業約款】(11)
<重要ポイント>

「旅行相談契約の部」

1.適用範囲
・企画旅行契約、手配旅行契約と同趣旨

2.旅行相談契約の定義
・旅行業務取扱料金 (相談料金) を収受して以下のよう業務を引き受ける契約となる。
・すなわち、旅行業者が実際に旅行サービスの手配を引き受けるものではない。
 1.旅行者が旅行の計画を作成するために必要な 助言
 2.旅行の 計画 の作成
 3.旅行に必要な 見積もり
 4.旅行地及び運送・宿泊機関等に関する 情報提供
情報提供

3.契約の成立
・契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込書を 受理した時 に成立する。
・申込書を提出することなく電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により受付ける
 ことがあり、そのとき契約は、旅行業者が契約の締結を 承諾した時 に成立する。
・旅行業者は、業務上の都合があるとき、相談内容が公序良俗に反している場合
 や旅行地の法令に違反しているときは、契約の締結に応じないことがある。

4.相談料金
・旅行者は業務を行った後の旅行業者が定める期日までに相談料金を支払わなけ
 ればならない。

5.旅行業者の責任
・旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者はその損害
 発生の翌日から起算して 6カ月
 賠償責任
を負う。
・旅行業者は、旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可
 能であることを 保証するものではない 。従って、満員、休業等により手配ができな
 かったとしても責任を負わない。






  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

学習上の注意:
お持ちのテキスト等を使い、上記の項目に関し、ご自分で学習を進めて下さい。
上記の記事はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。
テキスト類の詳細は、左側 「フリーページ(Freepage List)」 お薦め を参照下さい。

詳しい 「レジュメ」 、解説を録音した 「CD」 をご希望の方は、管理人宛直接ご請求下さい。
無料 にて差し上げています。
疑問・不明点等「質問」にお答えします。 質問専用メール にてお問合せ下さい。

請求方法、アドレス等の詳細は、個人情報の関係から、楽天SNSリンクス・コミュニティ
「旅行管理者試験・勉強会」 に参加、確認願います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.04.16 01:00:13
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: