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2022.07.05
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カテゴリ: 21くらし

ご存知と思いますが、最近家電について「メーカー指定価格」という言葉を聞くようになりました。先日、ノジマでパナソニックの「掃除機」を購入するときに、 「この掃除機はメーカ―の指定価格のものなので、一切値引きはできないし、ポイントも付与できないことになっている」といわれ、しぶしぶ値引きなし、ポイント無で購入してきました。なんか、かなり抵抗感がありましたね。


( 出典: nojima 、ららぽーと磐田店 )

指定価格でしか販売店に販売させない ( 値引きしない ) というのは「独占禁止法」に抵触するのではないかと思って、あとで調べたらパナソニック等の指定価格制は「公正取引委員会」で「売り残り品はメーカーで引き取る条件で認められているもの」とのことです。要するに、大型量販店等でパナソニックが直販しているものとみなされ、指定価格制が認められるようになったようです。ただし、あくまでも小売店での話で、楽天市場などの通販で楽天として提供するポイント等は通販サイトの値引きとして扱われるので OK のようです。いずれにしても、メーカーの売れ筋商品を中心に指定価格制を実施することは、大型量販店独自の販売促進策ができないことにもなり、一般消費者にもメリットがないものでまた商慣習としても違和感もあり、いずれ問題の火があがるものと想定されますね。

※参考(パナブログさんより)

家電の販売価格を「販売店」ではなく「メーカー」が指定できる制度です。

2020 年からパナソニックが導入。「メーカー指定価格」という呼び名はあくまでも代表例で、他にも「値引き不可商品」や「条件付き販売」「安心価格」といった呼び名もあります。この条件付きというのが肝で、商品の売れ残りのリスクをメーカーが負うなど、メーカーが直接販売するのと同等の条件が定められているため、メーカーが小売価格を指定しても独占禁止法にはなりません。

~あとがき~

商品の製造から販売までの流れをみてみると、家電の場合にはメーカーから大型量販店が商品を仕入れし、販売店が独自の値引きやサービスを展開し、消費者に販売しています。消費者は、各店を比較し、価格やアフターサービスなどを考慮して購入しています。ところがこの「指定価格制」というのは背景やメリット、デメリットなどをみてみても、メーカー、販売店、消費者のどこをみた制度なのか一見よくわかりません。ところが、よく考えるとメーカーの立場に立った制度と言わざるを得ないと判断しています。簡単に言えば、メーカーが販売店に在庫リスクを負担させない代わりに、「売れ筋商品」を値崩れさせないで販売したい、「指定価格」を順守するところにしか販売させない ( 仕入れさせない ) 制度です。家電のトップメーカーの一つであるパナソニックが始めたというのは、さすが唐突感もありまた強引な導入で、好きなメーカーでありましたが、どうも納得しかねるところが多々あり複雑な気持ちです。以上






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最終更新日  2022.07.05 20:23:22
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