じゅんぺいの潤滑ブログ

じゅんぺいの潤滑ブログ

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

じゅんぺい1960

じゅんぺい1960

カレンダー

お気に入りブログ

笑う貧乏人 ちょびぞー19さん
プリーズ・テルミー!! パンダ7さん
シロクマと-ちゃん… シロクマとーちゃんさん
カツオの時々つづり カツオ418さん
ちかおばちゃんの忙… ちかさん11.1さん

コメント新着

名無し@ Re:沖縄研修旅行2日目その2(12/03) 今回のコロナウィルス騒ぎで多くの国民が…
名無し@ Re:安倍政治は許さない!(07/16) 今回の新型コロナウィルス騒動で多くの国…
じゅんぺい1960 @ Re[1]:5年半ぶりにお酒飲んだ(#^.^#)(07/13) hiryu4398さん >じゅんぺいさん、お…
じゅんぺい1960 @ Re[1]:5年半ぶりにお酒飲んだ(#^.^#)(07/13) パンダ7さん >え゛ーーっ そうだったん…
じゅんぺい1960 @ Re[1]:5年半ぶりにお酒飲んだ(#^.^#)(07/13) 物知りBOSSさん >お久しぶりです。 …
2006年01月24日
XML
カテゴリ: 護憲・平和

 本当に、マスコミ等は、この自民党憲法改正草案への評価(そんなに過激でなく是認できる範囲)としていますが、もしこの自民党憲法草案で、憲法が改悪されたら、自衛隊が米軍の友軍として、米軍がしかける世界への戦争に派兵し、米軍とともに戦場で戦闘行為をしなければならなくなるのは必至であり、戦後、現憲法のもとで、戦争によって一人の国民も殺されなく、一人の他国民も殺さなかった日本の「平和」が破られます。まさに憲法改悪は、こうしたことを創りだすものですし、国内的には治安維持活動も憲法に規定されてしまうと、戦前の「治安維持法」のように、戦争に反対しただけで、逮捕される事態になります。本当に憲法改正を阻止しなければ、そういう事態が私たちに突きつけられてくるのです。
昨日の講演のレジメの前文と九条については本日転載します。人権規定については、明日掲載したいと思います。

 以下、レジメです。

第1自民党改憲案の問題点

1.前文について
 (1)「歴史・伝統・文化」を外したことを評価する声が高い
    →前文案は、「未完成」のもの!改憲実現への「熱意」の表れ?

 (2)「新憲法制定」の意味
  ○「新憲法の制定」と「憲法改正」との違い
     改正手続きによって「新憲法の制定」は可能か

   国民投票対策→一括投票方式

 (3)「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義=3原則の継承」のまやか    し

 (4)平和主義の根本的変更
    →現憲法の「平和主義」を廃棄=非武装平和主義から武装平和主義    へ
  ○政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする   ことを決意し(現憲法は、植民地支配・戦争責任という過去の歴史的   反省にたってつくられたもの。多大の犠牲を強いられた中国・朝鮮な   どアジアの人々に対する謝罪)を削除したこと。
  「平和のうちに生存する権利」(愛敬浩二・名古屋大学教授「平和の   問題を個人の人権の観点からとらえなおすことによって、従来の国家   中心安全保障を根本的に転換し、さらに、戦争の原因を貧困や人権侵   害に求める点において、いわゆる『人間の安全保障』という考え方を   先取りしたもの」)を削除した。
  ○「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその   実現のため、協力しあう」との言葉を入れたこと。
    そのあとに、「国際社会において・・・、 圧制や人権侵害を根絶   させるため 、不断の努力を行なう」と続くのであるから(平和的   生存権を削除した上で)、アメリカの軍事行動を(イラン、イラク、   北朝鮮、中国などに対する)に積極的に協力することを意味すること   になる。→イラク戦争への加担を正当化する論理

 (5)愛国心を前文に入れたこと

   「愛国心」の強制に憲法上の根拠を与えることになる。
   高橋哲哉「愛国心をもつ『責務』を前文に入れることは、戦争の反省   や歴史認識の欠如、平和的生存権及び九条二項の削除と、完全につな   がっている。自衛軍を海外に派兵し武力行使によって国益を図る国家   にとって必要なこと」
  ○徴兵制度に憲法上の根拠を与えることになる。(九条の二項4      項‥「自衛軍の組織‥に関する事項は、法律でこれを定める」)

 (6)「天皇」を前文のトツプに入れたこと(現憲法前文には書いていな   い)

2.九条について
 (1)「戦争の放棄(非武装平和主義)」から「安全保障(武装平和主     義)」へ(タイトル変更の意味)

   →「戦力不保持の規定」「宣戦布告や講和についての規定がない」    「国家緊急権」(有事立法)の規定がない」「軍法会議の設置が禁    止」
  ○草案 戦争を行なうことを前提とする各条項
   →「自衛軍=軍事力保持」「自衛軍の出動」「軍事裁判所の新設」

 (2)なぜ草案第一項として現憲法九条第一項をそのまま残したのか?
  ○「一項」は実質的意味をもたない条項→1928年パリ不戦条約(日   本も批准。日本の戦争抑止力にはまったくならなかった)、国連憲章   の規定と同趣旨のもの。平和原則についての国際基準=侵略戦争を禁   止。
  ○「二項」の「非武装条項」とあいまって、武力行使の抑止力となって   きた(→集団的自衛権行使の禁止)。

 (3)九条の二(1)(自衛軍の創設)「自衛隊」を自衛軍に変えた理由
  ○枡添要一起草委員会事務局長「うそをつくのはやめようということで   ね、F15戦闘機やイージス艦を持つ自衛隊は軍隊ですよ」→単に現   状を追認し、それを明確にするための改定だと説明。
    インチキ極まる説明!「九条二項の厳格な『禁止』の下で、政府は   『自衛隊』を『自衛のための必要最小限の実力組織』として正当化す   るほかなかったからこそ、海外派兵の禁止、防衛費のGNP1%枠、   武器輸出三原則、非核三原則、集団的自衛権行使の禁止などの政策が   打ち出されて来た」
  ○「集団的自衛権行使」はどうなるのか?→容認
   枡添「自衛には、当然、個別も集団的含まれる」

 (4)九条三項 「国際的に協調して行なわれる活動」
     国連の集団的安全保障活動に限定されないことは当然。「集団的    自衛権行使」の容認とあいまって、アメリカの同盟関係に基づく海    外での軍事行動が可能となる。

 (5)同上「緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しく    は自由を守るための活動」
     国内的活動→治安のための活動「国会の承認」不要

 (6)軍事裁判所の設置 七六条三項「軍事に関する裁判を行なうため、    ‥下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。
    「軍事法制」(今後整備される)が適用される。
     内藤光博専修大学教授「『軍人』だけでなく、たとえば軍事秘密    を取材し公表したジャーナリストなどが軍事秘密漏洩罪に問われる    ことが予想される」

 (7)改憲的護憲論「自衛隊の活動に対する憲法的な歯止めのための改憲    が必要」
    →自民党草案では、歯止めは全くない。
    その立場からは自民党案に「反対」するしかない。

 (8)そもそも、九条二項削除は「憲法改正」として許されるのか?
    九条二項「戦力不保持・交戦権行使の禁止」-現憲法の平和主義の    「核心」。改正権の限界を超えるものであり許されない!





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年01月24日 20時29分57秒 コメント(12) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: