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間接正犯の所で少数説をとる私はちょっとまとめてみた。
御覧になった方の指摘を期待していますm(_ _"m)ペコリ
自己犯罪を実現する為に他人を利用する事を「間接正犯」というが、現行法に特別の規定がない以上、「間接正犯」に当たるか否かはあくまで単独犯としての該当性の問題と捉えるべきであるが因果関係が次に問題となる。
思うに、因果関係は、構成要件的結果に対する行為の帰責性を実質的に判断する要素である。そして、自由意志による侵害結果を惹起した行為が介在する場合には、介在行為以前にさかのぼって因果関係を認めるべきではない(遡及禁止原則)。
但し背後者が直接、結果を惹起した場合と同視し得うる場合には背後者が正犯となる。
となるんだが構成は至ってシンプルで使い易い。
しかし、コントロールデリバリーなんかの事案ではどう処理するのかが理解できていない・・・(いわゆる介在者の適法行為ってやつ)
う~ん、難しい・・・
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007