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今日は朝から病院で検査と診察の日だった。
検査中、医師曰く
「吐き気しない?」
「しませんよ」
「眼振が凄いんだけどね」
「あー眩暈はしますがいつものレベルです」
「これはいかんよ、点滴して帰ってな」
「まじですか?!痛いですよね点滴って」
「我慢しないときつい眩暈くるよ」
「・・・」
その間、肢別が捗っていつもの倍は進めたので感謝しているが各論の細かい知識を覚えるには少々、環境は悪かった。
しかし、逮捕監禁なんて殆どやっていなかったので夢中になり胎児傷害の事例では対立点を意識し過ぎて夢中になり看護士さんの声なんて全くもって聞こえなかった。
本当にすいません、絆創膏張り替えるまで無視してしまって・・・m(_ _"m)ペコリ
胎児傷害なんて学説の対立を読んでいるとそんなに簡単に命を割り切っていいのかよとか私情を挿んでしまう自分が情けない。
否定説における刑法は堕胎と言う罪で胎児と人を区別している点には納得がいく。しかし、母体から排出された後に傷害を負ったり死亡したりした部分はどうすんだろう?と単純に思ってしまう。それは堕胎で処理すべきとの解釈も理解できるし保護法益だけを単純に考えて答えを出せば無罪説(否定説)が妥当だとも思える。
そして、択一知識としては判例と人に対する罪説と否定説を覚えておけば足りるだろうが山口各論を読んでもすっきりしない上に結局、立法で解決すべきとの見解に行き着くが(山口説は否定説であり否定説が多数説)確かにどの説も無理がある感じがする。
判例による母体の一部説では法定的符号説が理由付けとしてあるが批判にある様に行為時に他の客体が人として存在すること自体に無理があるのも頷ける。そして抽象的法定符号説を一蹴している山口教授にはカタルシスさえ感じてしまう(笑)。 確かに母体に対する傷害を出生後の人に流用するのは些か疑問であるし・・・
存在する法益に侵害があるか否か?
ここがポイントであり胎児の法益は212-6条だけでしか考える事は出来ない。
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007