浮気・別居・公正証書・離婚・その後・・・

浮気・別居・公正証書・離婚・その後・・・

児童扶養手当



制度名・・・児童扶養手当(国の制度らしい)

対象者

18歳に達した年度末(3/31)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の、
次のいずれかの状態に該当する児童を監護している母または父母以外で児童を養育する方。

父母が離婚した児童
父が死亡または生死不明である児童
父が重度の障害を有する児童
父が1年以上拘禁されている児童
父に1年以上遺棄されている児童
婚姻によらないで生まれた児童

手当額

(サービスの内容) 申請者の所得額により手当額が変わります。

全部支給 月額 41,880円
一部支給 月額 41,870円~9,880円
※一部支給額は、10円きざみで変わります。

  支給対象児童が2人以上いる場合
    2人目   5,000円加算
    3人目以降 3,000円加算

支給方法

申請のあった月の翌月分から毎年4月・8月・12月に、その前月までの分を支給します。
支給期間 対象児童が18歳の年度末(3/31)に達するまで
(一定の障害を有する場合は20歳未満)

所得制限

申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。
平成16年7月1日から平成17年6月30日までの期間については平成16年度
(平成15年中)の所得が基準となります。

扶養親族の数 全部支給 一部支給 配偶者・扶養義務者
0人
 270,000  2,000,000  2,440,000
1人
 650,000  2,380,000  2,820,000
2人
 1,030,000  2,760,000  3,200,000
3人
 1,410,000  3,140,000  3,580,000


※4人目以降は、ひとり増すごとに38万円を加算。

※扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)
 と同居のときは、扶養義務者の所得が(c)欄の額以上の場合は手当の支給が停止されます。

※所得制限額には8万円(社会保険料相当・一律控除分)を加算してあります。

※所得額とは・・・
  給与所得の場合…給与所得控除後の額
  事業所得の場合…必要経費差引後の額
  に、前夫からの養育費等の80%を加算した額

※医療費控除など所得額から差引くものもありますので
 詳しくはお問い合わせください。

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき。
 受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき。
 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。
 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき。
 児童が里親に委託されているとき。
 児童が父と生計を同じくしているとき。
 児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき。

申請に
必要なもの

 印鑑
 申請者名義の支払希望金融機関の通帳(郵便局を除く)
 平成16年1月2日以降転入された方は、「平成16年度住民税課税(非課税)証明書」
 を前住地の区市役所・町村役場からお取り寄せください。
 (申請者・配偶者・扶養義務者)
 戸籍謄本

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問い合わせください。

更新手続

現況届-年1回8月に住所や所得等の確認を行ないます。
全員提出する必要があります。
8月上旬までに封書でお送りします。

こんなとき
には連絡を

支給対象外となった場合、増額、減額等の事由が発生した場合は手続きが必要となります。





年間総収入金額


年間給与所得金額

651,000円未満 年間給与所得金額=0円
651,000円以上~1,619,000円未満 年間総収入金額-650,000円=年間給与所得
1,619,000円以上~1,620,000円未満 年間給与所得金額=969,000円
1,620,000円以上~1,622,000円未満 年間給与所得金額=970,000円
1,622,000円以上~1,624,000円未満 年間給与所得金額=972,000円
1,624,000円以上~1,628,000円未満 年間給与所得金額=974,000円
1,628,000円以上~1,804,000円未満 年間総収入金額を4,000で割り、
その答えの1円未満を切り捨てた後4,000を掛け戻し、
出た額を右のAに当てはめてください。
A×0.6 = 年間給与所得
1,804,000円以上~3,604,000円未満 年間総収入金額を4,000で割り、
その答えの1円未満を切り捨てた後4,000を掛け戻し、
出た額を右のAに当てはめてください。
A×0.7-180,000円=年間給与所得
3,604,000円以上~6,600,000円未満 年間総収入金額を4,000で割り、
その答えの1円未満を切り捨てた後4,000を掛け戻し、
出た額を右のAに当てはめてください。
A×0.8-540,000円=年間給与所得
6,600,000円以上~10,000,000円未満 年間総収入金額×0.9-1,200,000円=年間給与所得
10,000,000円以上 年間総収入金額×0.95-1,700,000円=年間給与所得


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: