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かーずのうつうつ闘病記から回復した、と思う日記
32条が改悪される
■2004年10月に、厚生労働省は「今後の障害者保険福祉施策の方法(グランドデザイン案)」を打ち出した。
詳細はこちら。
「精神障害者には適切な医療がこれまでなされてこなかった」と書いている一方で、精神福祉法32条に規定された精神障害者の外来通院医療費の公費負担制度(通称:32条)が大きく削減されようとしている。
基本はココ!
・ 自己負担は、10%
・ 一定所得以上(所得税30万円以上)は、30%(全額自己負担=医療保険)
ここを押さえて下さい。これが「見直し案」の基本事項です。
その他オプション
・一低所得以下は、自己負担上限あり
(a) 生活保護世帯は、上限0円
(b) 低所得1:世帯全員が住民税非課税 & 収入80万円以下 → 2,500円/月
(c) 低所得2:世帯全員が「住民税均等割非課税」 → 5,000円/月
→(b)(c)は自己負担額が金額と10%の二本立てです。で、計算して安いほうの値段を病院や薬局で支払います。
・状態によって自己負担上限あり
(a) 「重度かつ継続」&所得税非課税:5,000円/月
(b) 「重度かつ継続」&所得税課税:10,000円/月
→これは「重度の障害」と認定された場合ですが、やはり10%と金額の二本立てで、安いほうの医療費を支払います。
所得の判定について
「世帯員」単位→合算
→つまり世帯全体の収入となるわけです。精神疾患を抱える本人が働いていなくても、親と同居だとか、ダンナが働いてるとか言う場合は、その収入を「所得」とみなします。
しかも、「市町村等は、「自立支援給付」に関して、障害者等、保護者、配偶者、世帯員などの「資産又は収入の状況」について、資料請求の権限が与えられている」ので、市町村から「お宅の全ての収入を開示してください」と言われかねない。
奥様のパートも、娘や息子のバイト収入も全部合算。親にナイショのバイトだってバレるでしょうね…『障害者が居る』というだけで。
そして世帯全体で所得税を30万円以上払っていれば30%の負担額になります。つまり普通の医療保険と変わりません。
30万円以下だと、10%の負担額になります。
「住民税の課税か非課税か」は、要件になっていません。すべて所得税を基本にしてます。
ちなみに「高所得者」というのは年収税込み670万円程度の人のことを指すそうです。
この場合はどう考えても所得税を30万円以上支払っているので、適用外になります。
32条について制度問題・総まとめ
【制度全般についてとか】
●32条見直しが進められてきた経緯(障害者部会の状況)。⇒
●32条は廃止。「自立支援給付法(仮称)」に一本化され、 「自立支援医療」と名称変更。⇒
【自己負担についてとか】
●自費負担率は、原則10%(高額所得の場合は、公費負担ゼロ)⇒
●所得に応じて、自費負担上限が設けられる
・「中間層」と「高額所得」は原則的に自己負担上限なし。⇒
【所得の区分とか】
●低所得1は、「障害年金2級を受給している単身世帯」を想定。⇒
●低所得2は、「障害年金1級を受給している者のいる世帯」を想定。⇒
●税法の「障害者」に該当+合計所得125万円以下=市町村民税非課税、だが・・・⇒ 工事中
●中間層は、市町村民税課税で、所得税30万円未満。ほとんどの方が中間層。⇒
【継続要件とか経過措置とか】
●「一定所得以下」「重度かつ継続」は継続受給対象・「その他の者」は「再認定の要件を検討」⇒
●中間層は、制度激変、負担倍増でも、経過措置なし ⇒ 工事中
(第23回社会保障審議会障害者部会資料より)
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