そして今日も日は過ぎる

2008/03/10
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 今日、仕事関係で某所に出かける際、ベンツタクシーに乗りました。

 東京エムケイ株式会社のタクシーですね。
 車内がシックな重厚感に満ちていて乗り心地も良く、運転手さんのサービスも大変良くて、トランクに荷物を積み込むため、トランクを開けてもらったら、とんでこられて荷物を自ら収納してくれた上、扉も自動ではなく運転手さんがあけるというサービスぶり。
 これで値段も安いんだからたいしたものです。
 まあ、そうそう見かけることはないですが、こういうサービスも良いですね^^
 東京エムケイさんのHPは以下。
 http://www.tokyomk.com/jpn/index.html





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Last updated  2008/03/10 09:21:00 PM
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剣竜さんありがとうございました  
アナコンダ さん
さすが法の専門家、わかりやすいお答え、ありがとうございました。前回の事例で、書籍増刷の場合は事前に通知してもらうことにつき出版社との間で約束していたのにその通知がなく5年経過したのち、増刷の事実に気付いた私が支払を求めたところ、相手が債権の消滅時効を主張したとしたらいかがでしょうか。 (2008/10/31 02:05:39 AM)

その場合は  
アナコンダさん、こんばんは。

>前回の事例で、書籍増刷の場合は事前に通知してもらうことにつき出版社との間で約束していたのにその通知がなく5年経過したのち、増刷の事実に気付いた私が支払を求めたところ、相手が債権の消滅時効を主張したとしたらいかがでしょうか。

この場合は、不法行為に基づく損害賠償請求という形で請求されると良いと思います。
出版社は、増刷を通知すべきにもかかわらず、していない、これによりアナコンダさんは損害を被っているので、不法行為に基づく請求が通るはず。
そして、不法行為の時効期間は、債権者が、「不法行為および加害者」を知ったときから3年ですので、不法行為の時効は到来していないことになります。

他方、債務不履行に基づく損害賠償請求については、商事の債務不履行なのでやはり5年、起算点は平成10年の判例に従えば、本来の債権を行使しうるときから、となってしまうので、やはり消滅時効の主張が通ってしまう可能性が高いです。 (2008/10/31 09:25:55 PM)

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剣竜 @ Re[3]:投票義務制の問題点(11/10) サムスさんへ いえいえあまりお役に立てず…
サムス@ Re[2]:投票義務制の問題点(11/10) 剣竜さんへ ありがとうございます!

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