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店舗・販売管理



都市計画法 昭和43年6月15日
      最終改正:平成14年12月11日法律第146号<平成15年1月1日施行>
■目的
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する
■都道府県が指定
都市計画区域、準都市計画区域

■区域区分

中心市街地活性化法    平成10年7月施行

■目的
都市の中心部である「中心市街地」の活性化
■商店街を中心とした街づくりの推進役である「タウンマネジメント機関」(TMO)の活動について規定

・基本方針     国が作成
・市町村の基本方針 中心市街地の位置、区域等の事項に関する計画
・TMOになろうとする者(商工会や商工会議所、第3セクターなど)が「TMO構想」を作成  市町村が認定すると、構想を策定した団体が正式にTMO
・担い手や資金繰り、目標、実施時期など細部を詰めたものが「TMO計画」と呼ばれるもので、経済産業大臣が認定


大規模小売店舗立地法   平成12年6月1日から施行

■ 目的
周辺生活環境の保持(社会的規制)
■ 対象
店舗面積1,000m2 超の大規模小売店舗
■ 調整対象の事項
<地域社会との調和・地域づくりに関する事項>
-立地法指針-
1.設置者が配慮すべき基本的な事項
2.施設の配置及び運営方法に関する事項
 駐車場、騒音、廃棄物、街並み作り
■ 法運用主体
都道府県・政令指定都市

■ 特色
説明会の開催、公告・縦覧等により、地域住民の意見を反映した公正・透明な手続
国の定める共通ルールのもとに、地方自治体が地域の実情に応じた運用を行う。


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