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2004年11月29日
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カテゴリ: 人事労務メモ
=労災の基礎知識=

現在、1年前に起きた労災事故を取り上げようとしている。
仕事中に会社の車を運転していて出遭った事故(追突された事故)だ。
どうしていまごろ取り上げるのかというと、
この事故は保険屋さんが間に入って処理をしたため、
会社も当人も労災事故とは気付かなかったためだ。
民間保険での事故を労災事故へ切り替えようとしている。

労災申請すれば、事故のために休んだ期間について
民間保険から補償された保険金の他に、

もし治療が長引くようであれば、
労災のほうが全体的に補償条件がいいはずだ。


<労災の基礎知識>
仕事中の傷病は健康保険では取り扱わない。
仕事中ならすべってころんでも労災あつかいになる。
通勤途中の事故も原則として労災あつかいである。
(これが交通事故だと上記のようなことも起きる)
仕事中の事故でも労災は面倒だからと健康保険でかかるのは間違い。
労災なら治療費と薬代の自己負担はない。
事故のために休業すれば、
有給休暇を使わなくても給与の8割が補償される。


経営者と自営業などは枠の外になる

社会保険労務士日記(H16.11.29)





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最終更新日  2004年11月29日 01時22分32秒
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