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(企業の人事総務ご担当へ)

平成14年4月より、3号被保険者に関する住所変更手続きは、
2号被保険者の勤務先を通じて
管轄の社会保険事務所で行うことになりました。

また、社会保険庁からは次の知らせや書類が
直接本人へ届くことになっています。

1) 35歳時「35歳時年金定期便」
2) 58歳時「58歳時年金加入記録のお知らせ」
3) 60歳時「厚生年金の老齢裁定請求書」    または

 などがあります。

ところが、
もし社会保険庁へ登録されている被保険者住所が
現住所と違っていますと、
これらの書類が本人に届かないことになりますので、
ぜひご確認をお勧めいたします。

 確認方法と訂正方法
1)「厚生年金被保険者・国民年金第三号被保険者一覧表提供申出書」
  という様式に「事業所整理番号」「事業所番号」と
  「御社の住所・名称・等」を記入して、管轄の社会保険事務所へ申し込みます。

2)送られてきた一覧表を確認し、


いま問題になっている、消えた年金問題も、
この住所変更がされておらず、
平成9年に行われた基礎年金番号通知が手元に届かなくて、
正しく統合処理ができなかったことが原因の一つも考えられます。

住んでいるところが変わらなくても、

念のためご確認することをお勧めいたします。

※ 社会保険庁に登録されている住所を確認するための
申出書フォームは以下のURLからダウンロードできます。

 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf








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最終更新日  2007年08月01日 17時02分41秒
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