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2008年12月23日
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カテゴリ: 社会保険労務士

裁判員制度は公の仕事なので、これを拒否することはできません。
従業員が裁判員等に選ばれた場合、
使用者は休暇を与えなければならないことになります。
休暇を有給とするか無給とするかは、
使用者側で決めることができます。
無給にしても「不利益扱い」にはなりません。

使用者側はいまの段階で、裁判員休暇の有給か無給かを決め、
就業規則に盛り込んでおく必要があります。
なお有給休暇か無給休暇かの2つの選択に限らず、
別の選択も可能です。

その他にも、審理の日をどのように証明させるかなど、
細部にわたって取り決めておくといいでしょう。

従業員から「裁判員候補者になりました」と連絡を受け、
「さて、どうしようか」と考えるのではなく、
いまの段階で会社側の対応を予め就業規則に盛り込んでおくことを
お勧めいたします。

(※) 「補充裁判員」
裁判員が病気などで審理の途中に欠けると、裁判所は審理を中断し、
裁判員を追加して選び、証拠調べをやり直すことになります。
裁判所はこれを防ぐため、補充裁判員を審理に立ち会わせ、
裁判員が欠けた場合の補充をすることができます。
この予備員を補充裁判員といいます。
すべての裁判員に補充裁判員が付きます。

補充裁判員は証人などに直接質問することができず、
評議で意見を述べるのは
裁判官から求められた場合だけに限られます。
表決に加わることはできません。
また、審理に必要なくなれば解任されます。
日当は上限1万円で裁判員と同額です。


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最終更新日  2008年12月23日 12時35分15秒
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