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連合大阪非正規労働センターが主催する「すべての働く者のメーデー前夜祭!」に報告者として登壇し、弊組の取り組みについて報告させて頂きました。パート組織化のエピソード、一時金獲得の経緯や登用制度の運用状況。その他、無期転換の実績、限定正社員化に向けた2015春闘の妥結内容など。その後、同志社大学社会学部の三山雅子先生からの報告があり、活発な質疑応答がなされた。参加者の中には、インドネシアの労働者(技能実習生)、合同労組、関西学生アルバイトユニオン(かんユニ)のメンバーなど。別件:今日は新卒新人さんの組合説明会を実施。この時期は希望にあふれてキラキラした目をされています。現場に出れば、辛いことも多いけど頑張って!心が折れそうな時は、退職届を書く前に必ず組相談して欲しい。
2015.04.28

東京都労働委員会は16日、コンビニエンスストア大手、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合の団体交渉要求を拒んだ同社に、団交に応じるよう命じた。店主らを労働組合法上の労働者と認め、同社の対応を団交拒否の不当労働行為だとした。コンビニのフランチャイズ店主が労働者と認められたのは、2014年3月のセブン-イレブン・ジャパン店主に関する岡山県労委の判断に次いで2例目。都労委に救済を申し立てていたのは、ファミリーマート加盟店ユニオン。命令書などによると、店主らは12年8月に労組を結成し、フランチャイズ加盟の再契約の可否に関する会社の判断基準を巡って団体交渉を申し込んだ。だが会社側は「店主は労働者ではなく経営者」と主張し応じなかった。都労委は、加盟店主らが労働組合法上の労働者に当たるかどうかを検討。会社のシステムは店主らの労務提供なしには機能せず、労働力として組織に組み込まれていた。広い意味で会社の指揮命令の下で働いていたことなどを挙げ、店主らを労働者と認めた。業務委託を受けて働く人や独立した自営業者などは、労働契約を結んだ労働基準法上の労働者とは原則認められないが、労働力として事業に組み込まれているなどの条件を満たせば労働組合法上の「労働者性」が認められ、労組をつくることができる。プロ野球選手の労組などがこのケースに当たり、組合は団結権、団体交渉権、スト権などを持つ。今回の命令に酒井委員長は「労働者性が認められ会社と対等な立場で話ができることは大きな前進」と話した。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者であり、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討する」としている。(4/16 毎日)これが認められると国内のFCオーナーの多くは労働者になる。ちょっと違う気がするなー。
2015.04.16

東京・亀戸労働基準監督署は、パートタイム労働者に違法な長時間残業をさせたパン製造販売業の(株)ドンク(兵庫県神戸市)などを労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で東京地検に書類送検した。1日の所定労働時間が6時間のパート労働者に対して、1カ月当たり59時間の違法な時間外労働を含む最長139時間の残業をさせていたうえ、残業代も3割程度しか支払っていなかった。脳疾患を発症した労働者の労災請求から明らかになった。(中略)指紋認証と本人による申告の二重の時間管理を行っていたものの、部門長が労働者に対して労働時間を過少に申告させていた。部門長は「作業能率が悪く、労働者自身も認めていたため、労働時間を過少に申告させていた」と供述している。労働時間の改ざんは、少なくとも平成24年6月から行われており、パート労働者3人に対する不払い残業代は300万円弱に達していた。-後略-(4/13 労働新聞)よくあるブラック話ですなー。一般紙にはあまり取り上げられていないようだが、そこは労働新聞、レア記事まで詳細に書かれています。有名なチェーン店なのに。ブランドの低下は避けられない。大手だからこそスッパ抜かれる事を自覚すべきであろう。逆に中小企業ならば報道ベースに乗りにくいことも事実である。営業部門での過少申告はよく聞くが、少なくとも工場ラインでは即アウトですな。
2015.04.16
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