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過労死を防ぐための対策を協議する厚生労働省の「過労死等防止対策推進協議会」が25日に開かれ、勤務状況と過労死の関係について追跡調査をすることなどを盛り込んだ過労死防止対策の大綱案が示された。今後、国民から意見を募った上で今夏をめどに閣議決定する。終業と始業の間に一定の休息を取るよう義務付ける「インターバル規制」など過労死遺族側が求めた要望の一部は含まれず、遺族の委員らは「過労死防止の鍵を握るものであり、大綱の運用の中でできる限り実現していく必要がある」とするコメントを発表した。大綱案では、過労死の実態解明のため、民間企業以外でも、公務員や自営業者を含めて背景を探ると明記。将来的に過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すとした。平成25年は8・8%だった週に60時間以上働く雇用者の割合を、32年までに5%以下にするなどの数値目標を掲げた。知識の普及にも努め、大学生や高校生らを対象とするセミナーで、過重労働による健康障害防止について説明。働き手が相談しやすいよう、電話やメールによる相談窓口の設置など体制整備にも取り組むとした。(5/25 産経)ワロタ。有給休暇消化率70%とか。本気なら罰則規定付の強行法規にしないと無理だと思われる。欧州では普通に導入されているインターバル規制ですが、日本での普及には時間がかかりそう。一昨年の春闘で要求したものの、けんもほろろな回答でしたね。別件:本日は仙台へ。大阪・仙台間の日帰り出張は少々無理がありますな。
2015.05.25
相次ぐ過労死や過労自殺を防ぐための「過労死防止学会」が、23日に発足した。過労死防止には様々な角度からの分析が必要だとして、労働法や経済学の研究者や医師、弁護士、遺族らが参加。今後、実態調査や効果的な対策の研究に取り組む。同日都内で開かれた設立記念大会では、昨年成立した過労死等防止対策推進法(防止法)について意見が交わされた。講演した熊沢誠・甲南大名誉教授(労使関係論)は過労死が相次ぐ要因を「労働組合の力が弱まっている」と指摘。「防止法をいかすも形骸化させるも結局は労働者」と話し、労組も含めた働き手の自立した取り組みを促した。西谷敏・大阪市立大名誉教授(労働法)は「防止法には、過労死防止で最も大切な労働時間規制への言及がない。法律の不十分さをいかに埋めるかが重要だ」と話した。(5/24 朝日)学会が発足するほどに深刻な社会問題となっているが、個人的には学会は違和感があるな。横断的な学問領域が存在するので、焦点がぼやけるように思う。別件:週の後半は九州でした。熊本〜博多〜大分。職場訪問、労使協議会、新入組合員説明会。写真は博多から大分に向かう特急「ソニック」の車内です。木目調でとても落ち着く空間でした。
2015.05.24
近畿大学で開催された日本労働法学会の大会を傍聴してきました。参加者の多くは学者および法曹関係者。随分と場違いな空間でした。
2015.05.17
厚生労働省は15日、違法な長時間労働を強いる「ブラック企業」について、18日から企業名を公表する方針を決めた。公表の対象となるのは、違法な長時間労働を1年以内に3か所以上の支社や営業所などで繰り返し、労働基準監督官から勧告を受けた大企業。具体的には、労働基準法が定める労働時間「1日8時間・週40時間」を超えた労働が月100時間を上回り、労働組合と残業時間に関する協定を結ばないといった法令違反がある場合で、該当する労働者が1か所につき10人以上いることも条件となる。塩崎厚労相は15日の閣議後記者会見で「名前を公表されると企業の行動は違ってくるだろう。働く人たちのためになるよう、しっかり指導したい」と話した。(5/15 読売)甘い。ブラックの大多数は組合もない10名未満の中小企業だ。そっちを先に手を付けるべし。簡単で影響力の大きい「楽な方法」を選択しましたね。なんともお役所らしい発想。別件:昨日は都内で上部団体の会議。その後、組合員個別相談で川崎へ。現在、駅前の某ビジネスホテルですが、案の定、中国からの観光客で溢れています。これから、単組代議員会のため浜松市へ向かいます。
2015.05.16
連合と法政大学および日本労働文化財団の3者はこの4月、法政大学大学院に新たなマスタープログラム・連帯社会インスティテュート(通称:連合大学院)を連携して設置した。社会改革を担い得る次世代のリーダーを目指す組合員9名を含む13人が、「公益」の追求を目的に第1期生として学び始めている。NPOやNGO、労働組合、協同組合の各プログラムを、各界第一線の専門家とも触れ合いながら横断的に学ぶもの。非営利社会経済セクターと大学が連携した日本初の試みとなる。(5/11 労働新聞)いいね。ぜひ聴講してみいところです。法政大学といえば、大原社会問題研究所を擁する社会・労働問題の草分け的存在です。成果を期待したい。
2015.05.13
証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。男性は仕事の進め方などを労働者の裁量に委ね、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働いていた。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、労働時間が不明確な裁量労働制の勤労者が過労死と認定されるのは極めて異例。遺族代理人の棗(なつめ)一郎弁護士によると、男性は1996年に入社。市場の動向を分析し、ネットを通して顧客にリポートを発信していた。会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなった。過労死の労災認定は、直前の1カ月の残業が100時間を超えるか、発症前2~6カ月の残業時間が月平均80時間を超えるのが基準。男性は裁量労働制だったため正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べた。遺族によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。1日のリポート数は午後5時半までに30を超え、早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかったという。遺族側はこれらの調査から発症前1カ月の残業を133時間、発症前2~6カ月の平均残業時間を108時間と判断し、14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。遺族は「裁量労働制で労働実態が分からず泣き寝入りしている遺族はたくさんいると思う。経営者がきちんと労働時間を把握すべきだ」と話している。(5/12 毎日)さすが棗先生ですね。何回も講義を聞いているが、かなり熱い方で労働者の味方です。時間に左右されない働き方=痕跡も残らない=労働時間の証明が困難=労災認定も困難。残業ゼロ法案は企業のための制度ですね。残念ながら多くの労働者は気づいていない。別件:本日、当ブログ開設から4,000日が経過した模様。細く長く。これも大事かな。
2015.05.12
東京・大田労働基準監督署は、営業職に従事していた労働者の割増賃金を一切支払っていなかった作業服・制服レンタル業のデイベンロイリネンサプライ(株)と同社代表取締役専務を労働基準法第37条違反の容疑で東京地検に書類送検した。10回近くに及ぶ労基署による是正指導に応じなかったため、強制捜査を行っている。(中略)強制捜査の結果、同社は全従業員の半数以上に相当する営業職137人に対して総額3.7億円もの残業代を支払っていなかった。残業時間が1月当たり80時間程度に達していたうえ、本人による手書き書類で労働時間の把握をしていたことも判明した。約1億円の原資があったにもかかわらず残業代を支払わなかったことについて「事業の準備金として必要だった」と取り調べに対して供述している。現在、同社は是正指導に従って労務管理の改善を進めている。働き方を朝型勤務へと移行したり、ノー残業デーを設けることで労働時間の短縮を図り、新たに導入した固定残業代制度の範囲内に労働時間を収めているという。(5/4 労働新聞)弊社の競合社の一つである。やはりブラックでしたか。こんな企業が存在するので残業ゼロ法案はあきまへん。年収1,075万円の壁なんて3年で崩れると思います。
2015.05.04
メーデーの1日、労働組合の集会やデモ行進が全国であり、労働基準法改正案などに反対を呼びかけた。全国労働組合総連合(全労連)は、東京・代々木公園で中央集会を開き、主催者発表で約2万8千人が参加した。小田川義和議長は労基法の改正案について、「一定額を払えば無制限に労働者を働かせられるようになる」と指摘。労働者派遣法の改正案についても生涯派遣で働く人をつくり出すと主張した。全労連系は同日、全国300カ所以上で集会を予定しているという。全国労働組合連絡協議会(全労協)の東京・日比谷公園での集会では、メーデーが米国で「8時間労働制」を求めてストをしたのが起源とされることを説明。労基法の改正案は1日8時間労働という原則を破壊するものだと訴えた。連合は休日に合わせて4月29日に中央集会を開いた。連合系でも1日に集会をするところもある。(5/1 朝日)私は連合大阪主催のメーデーへ。ナショナルセンターがバラバラだとあかん。3つも必要ないと思う。イデオロギー論争に終止符を。これは私の持論です。
2015.05.01
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