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労働政策審議会分科会
パワハラをめぐっては、都道府県労働局に対する職場での「いじめ・嫌がらせ」相談が平成28年度に7万件を超え最多を更新。精神障害の労災認定も同年度74件に上っている。この日の分科会では、労働者側の委員が「日本の整備は遅れている。ハラスメントを規制する大きなチャンス」と主張。経営者側の委員は「ハラスメントの定義が不明確だ」と規制に抵抗した。
セクハラについては、男女雇用機会均等法で防止対策を講じることが企業の義務とされているが、セクハラ行為そのものを禁止する内容ではない。このため、労政審では防止対策の実効性を向上することを主な論点に挙げている。(2018.9.25 産経新聞)
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