彩感(つれづれ日記と社労士受験)

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適切な労働条件



タイトルは「快適な職場であるために適切な労働条件を設定しましょう」です。

労働基準法の中でも、必要最低限な事をまとめています。

このようなパンフレットは、それぞれの労働基準監督署においているはずです。



採用

労働条件の明示(労働基準法15条)

使用者は労働者に労働条件を明示しなければならない。

1、契約期間・勤務場所・従事業務
2、賃金、労働時間等就業規則の必要的記載事項
3、退職に関する事項

そのうち、下記の事項には書面による明示が必要です。
(当然、その書面は労働者に渡すべきものと解されます。)

1、労働契約の期間に関する事項
2、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに
就業時転換に関する事項
4、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
5、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

労働契約を結ぶ際の注意事項


1、賃金について、女性であることを理由として男性と差別的取扱いをしてはならない。(4条)
2、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を締結してはならない。
   仮にそのような労働契約を締結しても、その部分は無効となる。(13条)
3、事前に、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(16条)
4、強制貯金をさせるような契約をしてはならない。ただし、使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金の管理をする「社内預金」は、労働基準法で定める一定の手続きなどを経れば認められる。

労働時間、休日、休暇等


法定労働時間(労働基準法第32条) 原則 1週40時間 1日8時間

休憩時間  6時間を超える場合 45分以上
      8時間を超える場合 1時間以上
         原則として、一斉付与

休日   原則 週1回  例外 4週4日

時間外労働、休日労働

労使協定を締結し、労基署長へ届け出ることにより可能となる

時間外労働の限度に関する事項

 一般労働者の場合   1週間15時間、2週間27時間、4週間、43時間、1か月45時間・・・

年次有給休暇  権利の発生要件  6か月の継続勤務かつ全労働日の8割以上勤務

 一般労働者の場合   0.5年10日、1.5年11日、2.5年12日、3.5年14日・・・・・

賃金

賃金支払の5原則

1、通貨払い
2、直接払い
3、全額払い
4、毎月最低1回払い
5、一定期日払い

休業手当

 使用者の責に帰すべき事由により、休業しなければならない場合は、平均賃金の100分の60以上を支払わなければならない。

割増賃金

 時間外労働   通常の賃金の2割5分増し以上
 深夜労働    通常の賃金の2割5分増し以上
 休日労働    通常の賃金の3割5分増し以上

最低賃金

 最低賃金に達しない労働契約は無効となる。



以上の他にも、いろいろわかりやすく説明していました。

このようなパンフレットは、労働基準監督署で入手できます。

時間があったら、労基署にいってみたら如何でしょうか。

決して、怖いところではありません

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