彩感(つれづれ日記と社労士受験)

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労働者の権利を守る法律



会社の不法行為・不当行為などを事業主・所轄行政機関等に通報した労働者を保護するための法律で、通報を受けた者は適切に処理する義務を負います。

通報者の保護としては、

  公益通報をしたことを理由とする解雇の無効

  労働者派遣契約の解除の無効

  降格、減給、派遣労働者の交代を求めることなどの不利益な取扱の禁止

などがあります。




労働組合法

憲法で保障されている労働権である団決権、団体交渉権、団体行動権を具体的に規定しています。たとえば、団体行動権の行使としてストライキを行った場合、それにより会社が損害を受けても、損害賠償を請求できないなどです。。



個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

多発する労働紛争事件の迅速な解決のため、都道府県労働局によるあっせん制度の創設を目的としており、現在一番利用しやすい紛争解決の方法となっています。申請は労働局か、もよりの労働基準監督署で受け付けています。



労働審判法

上記の法律が都道府県による紛争解決を目指すのに対し、この法律では裁判所の労働審判により解決を目指す手続きを制定しています。裁判に比べ、原則3回、長くて3か月以内の決着を目指しています。申立書や疎明方法など、都道府県のあっせん制度に比べて提出する書類がやや複雑ですが、裁判よりは簡略な手続きで行えます。弁護士が代理人となりますが、本人だけでも十分行える内容だと思います。

労働審判により決定がでて、双方より異議がなければ裁判上の和解と同一の効果があり、強制力を持ちます。



育児・介護休業法

この法律はは、子の養育又は家族の介護を行う労働者に対する支援措置、保護を目的としています。

 育児休業や介護休業の申出や取得を原因とする不利益取扱の禁止

 勤務時間の短縮などの措置の対象となる子の年齢の引上げ

 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限

などがあり、さらに2005年4月より施行された改正内容としては

 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大

 一定の場合における育児休業期間の延長

 子の看護休暇制度

の新設がありました。


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