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健康保険が使える診療(保険診療)と保険外の診療(自由診療)を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策が適法かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は25日、「医療の質の確保や財源面の制約などを考えると政策は適法」との初判断を示した。
■詳細情報リンク
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=49247
■情報元サイト名:読売新聞
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