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2005.04.20
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カテゴリ: カテゴリ未分類
用事で立ち寄ったみなと銀行で民法で見る・・という
表題のセミナーの案内が有った。
係りに講師は誰かと聞くと弁護士の・・先生だという。
5分後にに始まる。1時間後には終了する。
これは聞けということかと思い参加した。
前には白髪の老夫婦、
左横には着飾ったおばさん(でも孫は20歳を超えているとか)
左後ろにはもう半袖のちょっとセレブ風のおばさん。
みんな財産持ってそうだ。


1、遺言の威力
   遺言は法定相続に優先するのだ《民法902条》
   法定相続で分けると不平等になることがあるので
   円満だった家族を相続争いに巻き込ませないためにも
   遺言は残しておくべきだ。
   *特に夫が亡くなって夫が代々引き継いだ不動産を妻に相続する場合
    夫側の兄弟や親から待ったがかかることが多い。
    なぜならこの夫婦に子供がいなければ妻に相続で渡ってしまった財産は
    妻側親族が将来所有することになるからだ。


2、公正証書遺言の威力
  自筆遺言は自分ひとりで簡易に作れるメリットがあるが、

  さらに遺言を執行するのに家裁の検認が必要だ。
  上記のデメリットを補ってくれるのが公正証書遺言だ。
  しかし天下無敵の公正証書にも現実にはいろいろ問題が存在している。
  詳細は下記HP
  http://www.marimo.or.jp/~yuri/kosho/041229.html







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最終更新日  2005.04.21 10:00:45
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