手が不自由で、浣腸と同様に座薬も他人に入れて貰わん事には。
キーワード検索で「ヘルパー 座薬 挿入」で調べると、完全な医療行為であると記したページもあるけど、今回は『 Wikipedia
』で医療行為について検索した。
その中で、医療行為に該当しない物として、
検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、一包化された薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸
身長体重計測、肺活量測定、抜毛、検尿、検便、心理カウンセリング
などが上げられている。
浣腸はなぜできないのか、その理由がやっと解ったから、もうヘルパーさんに頼もうとは思っていない。
座薬の件でも無理だとは思っていたが、少しでも痛みを抑えて毎日を過ごしたいという気持ちが強く、当たって砕けろうという思いで、センター長にこの検索した物を印刷して、お願いと同時に見せた。
センター長も座薬を入れるのは医療行為ではないという認識だが、1つだけ条件を出してきた。
その条件とは 医師からの一筆
が必要とのこと。
指示書ぐらいならA医療センターの主治医(座薬を処方した先生だし)ならすぐにでも書いてくれるだろうと思っていました。しかしこの先生はヘルパーステーションに対して無知で、今までに書いた事がないと言われました。
だから先生の方からセンター長に連絡を取って貰ったけど、それでも書き方が解らないみたいで、今度は地域生活支援センターのMさんに聞いて貰った。
Mさんの言い分では座薬挿入はうち(A荘のヘルパーステーション)ではやってないと応えられたみたい。だから書けないと言いました。
また先生の想い(現在処方して貰っている薬は11種類。それだけでも多い。その上座薬を毎日のように使う事には反対だし、出来れは5種類以下にする事がベスト。○○さんの気持ちも解るけど、これだけの薬を毎日飲み続けていると、かならずどこかで内臓系の病気がでて来ると思う。それにそんだけ飲んでも痛みが取れないので有れば、手術しかないでしょう)と返ってきた。
先生の言い分も良くわかっている。ただやっぱり手術は出来ないよ。いろいろあってさ。
結局、ヘルパーさんに座薬を入れて貰う件はダメになりました。
あの厳しいヘルパー事業所が「いいよ」と言ってくれたのに・・・・。この件に関してはMさんに足を引っ張られた気がする。
上手く事が進まないな-。