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2006.10.24
「妨害」という判断は正しいか?
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ヤフーのニュース
「<君が代>卒業式で斉唱妨害 教諭の処分取り消し 道人事委」
というのは、具体的な現実の出来事に対する判断、つまり命題の真偽に関する判断についてなかなか面白い考察を与えてくれる。
この見出しを見る限りでは、卒業式で君が代の斉唱を妨害した教員の処分について、それを北海道の人事委が取り消したという報道のように聞こえる。先日都教委の君が代強制の通達については憲法違反であるという判断が出たが、これは、式の妨害をするというような行為に及ばないにもかかわらず、「思想・良心の自由」の表明である「歌わないという行為」ですら処分されることに対して、それは行き過ぎであると判断されたと僕は理解していた。
しかし、上の記事によれば、「式の妨害」という行為があったように報道されている。これは、単に君が代を歌わなかったために処分されたのではなく、式を妨害するという行為に対して処分されたのではないかと思わせる報道だ。そうすると、この処分の正当性は、「思想・良心の自由」を侵害したかというよりも、式の妨害があったかどうかということにかかっているのではないだろうか。
式の妨害があれば、それは服務違反で処分されても仕方がないと思う。本来の教員の職務は式を妨害することではないからだ。それが処分の理由であるなら、「思想・良心の自由」を侵していないと思う。都教委の通達における裁判で違憲判断が出たために、批判を恐れた道人事委が、君が代で処分したと見られることを恐れて勇み足をしたのだろうかと想像させるような見出しになっている。
この見出しからだけ想像してしまうと、処分は正しかったけれど、世間の非難を恐れてそれを取り消した道教委の行為はいかがなものか、というようなニュアンスを感じてしまう。しかし、本文の内容を見ると、このようなニュアンスが違うものであることを感じる。まずは
<卒業式の「妨害」があったかなかったか>
という判断において、これが「妨害」という言葉の定義の問題や、「行為」というものをどう捉えるかという意味の問題が複雑に絡んでいるのを感じる。ニュースによれば、肝心のこの部分は次のように報道されている。
「同中では、卒業式の式次第には国歌斉唱がなく、卒業式の事前練習でも君が代の斉唱を行わなかった。しかし、当日になって、校長が一方的に君が代のカセットテープをレコーダーから流した。このため、教諭はテープを抜き取って斉唱を妨害した。その後、校歌斉唱に移ったが、大きな混乱もなく式は終了した。」
このように、人間の意志を無視した判断をすれば、行為における過失ということの判断が出来なくなる。うっかり間違えて何かの流れを遮断してしまったときでも、それは全て「妨害」という判断をされてしまう。故意であるか、過失であるかは、判断の難しいところではあるが、その区別をつけなければ行為の責任ということも正しい判断が出来なくなるだろう。
また、妨害という行為がいつでも悪いと判断されるとは限らない。「北朝鮮」が日本を狙ってミサイルを発射するという想像は余りしたくない想像だが、もしそのようなことが起きたとき、ミサイル発射を「妨害」することは日本の国益にこそなれ、何ら非難されることにはならないだろう。相手が不当なことをしているのだから、その不当なことを防ぐための妨害は「正当防衛」とも言えるものになる。
報道からうかがえる教員の行動は、二重の意味で「妨害」になっていないように僕には感じられる。まずは、この教員には「卒業式の妨害」という意図はなかったと考えられるからだ。もし、卒業式への「妨害」の意図があるのなら、「その後、校歌斉唱に移ったが、大きな混乱もなく式は終了した。」という記述とつじつまが合わなくなる。式を「妨害」したなら、その後は混乱するのが流れとしては当然なのではないか。
この教員の行為は「卒業式の妨害」ではなく、「卒業式の式次第には国歌斉唱がなく、卒業式の事前練習でも君が代の斉唱を行わなかった」にもかかわらず、校長が恣意的に「一方的に君が代のカセットテープをレコーダーから流した」ことを「妨害」したのである。校長の行為が正当なものであるなら、この「妨害」は非難される「妨害」になる。しかし、校長の行為に正当性がない場合は、不当な行為を押しとどめたものとして、「妨害」の方に正当性があると判断されなければならないのではないか。
式次第にもない、練習もしない君が代斉唱を、いきなり当日持ち出すのはどう見ても不当な行為だ。それを卒業式の中に盛り込みたいのなら、職員会議で正当に議論して通すべきだし、場合によっては職務命令という手段だってあっただろう。歌うことを強制することは「思想・良心の自由」を侵害するが、式次第に盛り込むことは指導要領を根拠にすれば主張出来るだろう。
いずれにしても式次第にも入れられなかったというのは、校長の側の失敗なのだから、それを合意なしにいきなり持ち出すのはどう見ても不当なことになると思う。だから、この教員に対する処分の取り消しというのは、元々が処分をするだけの行為をしたという「卒業式の妨害」という判断が間違えていたから処分を取り消すのだと理解するのが正しいと思う。処分の根拠となった判断が間違えていたのだと僕は思う。
しかし道人事委の見解はちょっと違うようだ。報道によれば次のように書かれている。
「(道人事委の)裁決では、日の丸の掲揚・君が代の斉唱の趣旨や目的は憲法や教育基本法に反するものではないとしながらも、「強制することは教職員の思想、良心への不当な侵害として許されない」として、憲法に違反すると指摘。さらに、校長が君が代斉唱の根拠とする、学習指導要領については、「大綱的な基準とはいい難く、法的拘束力は否定せざるを得ない」としている。」
この文章を読むと、採決の間違いは、君が代の強制をしたことが間違いであって、それに対して抵抗の意志を見せたことを処分することは出来ないと判断しているように見える。強制が間違いであり、指導要領についても「法的拘束力」を否定したと言うことは、画期的な判断であり歓迎すべきものだとは思うが、どうも釈然としないものが残る。
問題は、校長が君が代を強制したというものではなく、式次第にもない君が代斉唱を勝手に持ち込もうとした、いわば校長による式の妨害を防いだという行為をどう判断するかと言うことなのではないか。式の妨害行為で裁かれるべきは、この校長なのではないかと僕は感じる。校長を告発したり裁くような立場にいる人間はいないのだろうか。
この問題の解釈は、言葉の定義が狂っていると今後の判断に影響を与えるのではないだろうか。この教員の行為を「式の妨害」だと受け止めるような「妨害」という言葉の定義を持っていると、たとえ「式の妨害」をしても、それが「思想・良心の自由」の侵害に対する抵抗であれば許されるというような解釈になりかねない。
人間は滅びるべきだと心の中で思うだけなら、それは裁かれるようなものにはならない。しかし、その思想を実現するべく、多くの人が犠牲になるような事件を起こせば、その行為に対して責任をとらせるという裁きを受けるだろう。それは「思想・良心の自由」に対する裁きではなく、実際の行為に対する、それが他者の権利を侵害するという面での裁きになる。
「式を妨害」しても、それが「思想・良心の自由」の侵害に対する抵抗であれば許されるという論理は、どこかおかしいのではないかと思う。「思想・良心の自由」の侵害は許されないが、「式の妨害」も許されないと言うのが原則ではないだろうか。もし、教員の行為が本当に「式の妨害」に値するなら、その面では責任をとるべきなのだと思う。そして、「式の妨害」をする以外に、「思想・良心の自由」の表現が出来ない状況にあるのなら、その責任をその身に引き受けてでもあえて「妨害」をするという覚悟をして表現をするというのが誠実な人間のあり方だろう。
このニュースの見出しは、おかしなことが行われていると語り、「思想・良心の自由」というものに対する疑問を人々の間に生じさせるようなニュアンスを持っている。しかし、本当の内容は、間違った判断を訂正させたと言うだけのことではないかと思う。原則として「思想・良心の自由」を確認し、指導要領には法的拘束力がないことを確認するのは正しいと思う。しかし、それが何か変な事実から、仕方なく導かれているというようなニュアンスを持たれるのは、多くの人々が正しい判断をするということに依拠する民主主義社会にとっては、ちょっと心配な傾向ではないかと、僕はこのニュースを読んでそう思った。
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最終更新日 2006.10.24 09:28:07
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