司法書士つるぴかはげまるのノート

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成年後見の全体像



私自身も、受験時代は、お年寄りの面倒をみるための制度かな?というぐらいのものすごく大雑把なイメージしか持っていませんでした。

合格後、先輩の話を聞いたり、研修に参加したり、自分で本を読んだりして、イメージがわいてきたところです。

成年後見制度について、私が一番最初に「あ~そうなんだ!」思ったことは、判断能力のない方、判断能力の足りない方をサポートするための制度であるということです。

何がいいたいのか?というと、例えば足腰が弱ったおばあさんや、入院中のおじいさんは、判断能力がしっかりしているかぎり(頭がしっかりしていれば)、この制度は使えないのです。

成年後見制度には大きく二つの制度があります。
1 まだ判断能力がある人が、事前に後見人候補者と後見契約を結んでお
 き、判断能力が衰えた時点で、後見人候補者が任意後見監督人の選任を家
 庭裁判所へ申し立て、任意後見監督人の就任とともに始まる任意後見制度
 と、

2 すでに判断能力が欠けている、あるいは失っている方の為に、一定の範
 囲の人の申立てにより、家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見制度。

ですから、判断能力がしっかりしているうちは、任意後見契約を結ぶことができるだけで、制度の利用をすることはできないのです。(もちろん使わないにこしたことはありませんが)




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