裁判所を装う手口



今までは、不法(根拠の無い請求)に付いては放置

これが原則と言って来ました

しかし、これを逆手に取って民事訴訟を起こす手口もあります

そして、裁判所からの召喚も無視すると

欠席裁判になり、結果として敗訴

債務負担義務が発生する場合もあります

今回(2004/11/29)確認された「新たな手口」は

裁判所の名前を騙った手口です

以下 Yahoo!ニュースより



架空請求に新手口 裁判所の威光拝借 仙台

携帯電話の使ってもいないサイトの情報料などの支払いを迫る架空請求で、東京地裁が出廷を命じているように見せ掛ける手口が仙台市で出始めた。実在しない団体名で請求する従来型と違い、現実に存在する裁判所の名を出し、請求をもっともらしく見せようとしている。

仙台市の70代の無職女性宅に今月、「司法処分出廷要請最終通達書」と題するはがきが届いた。30代の息子が「電子消費者料金」を支払わず、「電子消費者契約民法特例法」に基づき、「電子消費契約管理センター」から訴訟を起こされたとし、指定日に「東京地裁第六十三民事執行センター第六法廷」に出廷するよう指示している。

一方で「前日までに連絡し支払いに応じるのなら訴訟を取り下げる」と受け取れる一文も記載。出廷を避けたい心理を突き、支払いを促している。だが、女性側は「身に覚えがない」と無視し、被害に遭わずに済んだ。

架空請求はこれまで「法務省認可特殊法人」など架空の団体名で支払いを迫っていたが、今回は実在の司法機関をかたる手口。女性も「裁判所の通知は無視してはいけないと思った」と話し、請求を本物らしく見せる「効果」を上げている。

東京地裁名の架空請求は関東を中心に全国に広がり、仙台市でも今月、2件のはがきの送付が確認された。地裁は10月末、ホームページに注意文を載せ、「民事部は五十部までしかなく、第六法廷も存在しない」と注意を促している。

◎「関東管財局」にも要注意 東北6県に250通
 「法務省認可法人関東管財局」という実在しない団体名で「電子消費料金」の支払いを迫るはがきを送り付ける架空請求が東北に広がっているとして、東北財務局が注意を呼び掛けている。

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