秘密の隠れ家

婚姻の要件


★☆             
☆       婚姻の要件



   □■□ 法律上「婚姻」と呼ぶための3つの要件 □■□



法律上「婚姻」と呼ぶためには、一定の要件を満たしていなければなりません。
その要件とは、大きく分けて3つあります。




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 [1] 2人に結婚をしようという意思がある
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 あたりまえですね。

 憲法は「婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し」と定めています(憲法24条)

 もしあなたが、ある人に異常に好かれてしまって、その人から勝手に
 婚姻届を出してしまっても法律上は無効です(民法24条)

 また、自由な意思決定が出来ない状態(ナイフをちらすかせて、とか)
 で承諾した結婚や、詐欺による婚姻も3ヶ月以内に取り消せます(同747条)




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 [2] 法律上の婚姻障害がないこと
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 たとえば、重婚とか近親婚とか、再婚禁止期間中の女性の再婚、
 親の同意のない未成年者の結婚などをいいます。

 くわしくは、あとで説明いまします♪




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 [3] 婚姻届を出すこと
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 あたりまえですね。

 でも、世界の中には結婚式だけをあげればそれで夫婦と認める国もあるし、
 共同生活をしていればただそれだけで夫婦と認める国もあるんですよ!!

 日本では皆さんもご存知のとおり、市町村役場に届け出ることで、婚姻が成立する
 仕組みになっていますね。







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