秘密の隠れ家

親子の婚姻は○ 兄弟姉妹の婚姻は×


★☆             
☆ 親子の婚姻は近親婚で認められないけど、兄弟姉妹の婚姻は認められる不思議        



           □■□ 永遠に結ばれない2人 □■□



愛があっても、血が繋がっていなくても、【近親婚】という壁で閉ざされ、永遠に夫婦に
なれない2人がこの世には存在するのを知っていますか?





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 [1] 近親婚の禁止
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法律上、近親婚が禁止されているのは、直系血族と三親等内の傍系血族の間です
(民法734条)


祖父母、父母、子、孫との間の結婚、血のつながっている兄弟姉妹、おじ、おば、おい、
めいとの間の結婚はできません。これは主として優生学上の理由によります。

子どもは産まない、という方針であっても婚姻そのものが認められません。


そのほか、養親と養子とか、舅と嫁、姑と婿といった親子間の婚姻も認められません。
(民法735条、736条)

これは優生学上の理由からではなく、仮にもいったん親子として成立した間柄で夫婦に
なるというのは、モラルに反するという価値観が一般的にあるからだそうです。

ただし、義兄弟姉妹間での結婚は差し支えありません。






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 [2] 義父との婚姻は可能か?
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民法では近親婚を禁止しています。その理由は単に優生学上の理由によるだけではなく、
同義的配慮にも基づいています。

ですから遺伝的に問題がなくても、いったん親子として成立した関係(養父母と養子とか、
舅姑と娘婿というような義父母関係)の間で婚約することは禁止されています。

養父母や義父母とは、その関係がいったん解消した後であっても結婚はできません。


このことから、実はいろいろな悲喜劇が生まれてきます。

愛人と同居するために表面上養子縁組をした男性は、配偶者が死亡しても、
愛人と結婚することはできません。

息子の妻に横恋慕していた男性は、妻に先立たれ、息子にも先立たれたとしても
息子の妻とは結婚することはできません。

節税のために親戚の娘と養子縁組をした男性は、妻と離婚したとしてもその
女性と結婚することはできません。


具体例が分かりにくいでしょうか? ならば、これではどうでしょう?

私は18歳ですが、45歳の人と結婚したとします(仮にですよ 笑

そして私と私の父が死に、母が私の旦那に父娘の2人の死を悼むなかで恋に落ちた
とします。・・・だって、ほら、年齢的には釣り合うし(笑)

でも、母と私の旦那は結婚できません。


つまり、義理の親子になるということは、法律上未来永劫「夫婦になれない」
ことでもあるのです。







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