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さて、竹林の時効取得の件ですが、
相手方の相続人の一人と連絡が取れました。
その方は、所有権移転登記することに異存はない。
しかし、もう一人は賛成しないかもしれないということでした。
賛成してもらえない以上、訴訟しか手段はありません。
しかし、もともと依頼者とは、親戚関係にあり
親戚同士で争いになるのはかなり問題です。
そこで、
「もう一人にも賛成してもらえないと裁判を起すしかない。
なんとか、説得してもらえないだろうか」
とお願いすると、動いてみてくれるという。
さっさと、訴えてしまえばよいという
考え方もあるかもしれませんが、
司法書士(特に私)は避けられる争いは
避ける方向を取ることが多いのです。
特に親戚を訴えたりするのは、
絶縁を宣言するようなものです。
依頼者も裁判にならなければ
そちらのほうがずっとよいと思っていたそうです。
裁判を起すことは「裁判沙汰」という言葉からも
わかるように、世間ではまだまだ
良くない印象があります。
この仕事をしていると、単純に登記の方法の1つとして
訴訟を起こすという風に考えてしまいがちですが、
最後の手段であると肝にめいじるべきだと思います。
本音をいえば、裁判にならないほうが楽でいいですが・・・・
104 訴状を出してきました。 2009年06月29日
竹林の時効取得4 2009年06月22日
竹林の取得時効2 2009年06月12日
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