| 3年以内? |
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| 下水道工事が完了し、お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は処理区域になった日から3年以内に水洗トイレに改造し、下水道に接続しなければなりません。(下水道法第11条の3)
台所や浴室、洗濯などからの汚水を道路の側溝や水路に流している場合は、できるだけ早く下水道に接続するための排水設備を設置しなくてはなりません。(下
水道法第10条)
また、処理区域内では、家屋の新築等をする場合は下水道に接続しないと建築の許可が出ないことがあります。(建築基準法第31条)
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| 自然環境と下水道の役割 |
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現在、下水道を使用していますか?はたまた、浄化槽、汲み取り式(ボットン便所)ですか?下水道料金を払っていれば、下水になります。市役所、役場に払ってる覚えはないけど、浄化槽維持管理の人と契約してるぞ。という場合、浄化槽を使っているといえそうです。今現在、浄化槽の家は、将来下水に切り替える時が来ると思います。その時とは、道路に下水の本管が布設され共用開始になった時から、3年以内と決められています。
でも、実際下水切り替えにかかる工事代は個人負担ですので、予算の関係もありますよね~。ついでに、お風呂やトイレ、水周りも一緒に直してしまおう、と思うと結構お金もかかります。 工事は誰に頼んだらいいの?とか、どれくらいかかるの?とか、気になることばかりですよね。
市役所、役場等に尋ねてみてもいいでしょう?
工事が出来る業者は決められていて、各市町村の「指定工事店」の許可をもらっている会社・個人です。
役所・役場で教えてもらえます。
その中で、気に入った業者を選んで工事してもらうことになります。
知り合いに頼むから大丈夫という人は楽チンですね。 |
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| 宅地内に取り付ける下水のマスで道路境界に一番近いところに置くマス(取付マス)と道路に布設されている下水本管を結ぶ配管工事は役場が負担します。という市町村もあります。 全部個人負担というところもあります。(各市町村によってやり方が違うので指定工事店が決められているのです) 下水の本管を道路に布設するときに、後で、下水切り替えをする時になって道路を掘り返さなくてもいいように一緒に宅地と道路の境界のところまで、管だけとりあえず配管しておきましょう(マスだけ後で設置します)、というところもあります。 今までの排水管を下水用の配管にやり替えて、浄化槽をきれいに清掃してもらいます。(清掃は浄化槽清掃業の人にお願いします) きれいになった浄化槽はどうするの? 掘り起こして処分するの? それも、一つの方法ですが、想像するだけでも、工事代が高くなりそうですよね。 別のやり方として、砂を入れて埋めてしまう方法もあります。 こちらの方が安いです。 工事が終わったら、役所(役場)の人の検査があります。 写真を撮ったり、入居日を聞いたりするのは、検査や料金にかかわることですので、ご協力・ご理解をお願いします。 工事が正しく施工されたことを確認して、料金が発生します。 そうそう、料金についても少し書いておきますね。各市町村によって違いますので、各自確認してくださいね。 使った水の分だけ下水にも流れるから、というわけで、水道メーターの検針で、下水料金を計算するところや、井戸水を使ってるから検針できないよ。という人は、井戸水メーターをつけるところもあるし、上水でも井戸でも家族人数で決めたり、いろいろです。 下水が使えるようになると、受益者負担金というお金を納めなくてはなりません。 「下水の恩恵を受けている人が、負担するお金」という感じで、そのお金を、次の下水本管布設工事費に当てたりします。 これも、各市町村で金額が違うので確認した方がいいでしょう。 お金のかかることばかりで、なんで、下水にしなくちゃいけないの? そんなに下水がありがたいことなの? と思った人。ハーイ!私も思いました。 まず、なぜ下水道の整備が必要か?ですが、昔、まだ、下水道が整備されてないころ、ハエや蚊がいっぱいいました。コレラの発病なども生活廃水がそこらへんに流れていたためでした。 そこで、下水道の整備が急務となりました。 下水道の目的は、 「下水道の整備を図り、都市の健全な発達と、公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。」 ということです。 以上、私の理解の範囲で簡単に説明したつもりですが、わからないこと、きいてみたいことなどありましたら、気軽にお尋ねください。 ここまで、読んでくれて、ありがとうございました。 |
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