まくじろう日記

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温泉の定義


この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
-別表-
 1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上
 2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
物質名
1Kg中の含有量
溶存物質(ガス性のものを除く)
1000ミリグラム以上
  遊離炭酸(CO2)
250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li+)
1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr2+)
10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba2+)
5ミリグラム以上
フェロ又はフェリイオン (Fe2+又はFe3+)
10ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn2+)
10ミリグラム以上
水素イオン(H+)
1ミリグラム以上
臭素イオン(Br-)
5ミリグラム以上
沃素イオン(I-)
1ミリグラム以上
ふっ素イオン(F-)
2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-)
1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸イオン(HAsO2)
1ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの〕
1ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2)
5ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3)
50ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)
340ミリグラム以上
ラドン(Rn)
20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして)
1億分の1ミリグラム以上

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