ええ感じ…。

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■2006年労働安全衛生法改正のポイント


(1)労働安全衛生法 総合対策(新)
(2)労働安全衛生法 指針(新)



(1)総合対策 追加・変更のポイント


「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(新旧とも呼称は同じ)

「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正」に伴い
↓
 A)時間外・休日労働時間の削減
 B)年次有給休暇の取得促進
☆C)労働時間等の設定の改善→追加事項
 D)労働者の健康管理に係る措置の徹底
   1.健康管理体制の整備
☆変更2.長時間にわたる時間外・休日労働を行ったものに対する面接指導等
   3.過重労働による業務上の疾病を発症させた場合の措置



C)「労働時間等の設定の改善」の追加


事業者は、労働安全衛生法に基づいて、
●健康診断や面接等を踏まえた医師等の意見を勘定し、
必要が認められる場合は、
●労働時間の短縮
●深夜業の回数減少
●労働時間等にかかる措置も適切に講じる
と定められている。



D-2)「長時間にわたる時間外・休日労働を行ったものに対する面接指導等」の変更


1.面接指導の実施等
2.面接指導の事後措置の実施
3.面接指導を実施するための手順等の整備



(2)新指針のポイント


労働安全衛生法70条-2の規定に基づき、

旧指針「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
↓
新指針「労働者の心の健康の保持増進ための指針」69条-1
「事業者は労働者に対する健康教育および健康相談その他、労働者の健康の
保持増進を図るために必要な措置を継続的かつ、計画的に講ずるよう努めなければならない」

(労働安全衛生法に基づく健康保持増進措置の実施にかかる指針
として位置づけられた)

■改正ポイント
※衛星委員会における調査審議
・労使・産業医・衛生管理者等

※4つのメンタルヘルスの推進
・セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業スタッフによるケア・事業場外資源によるケア

※メンタルヘルスケアの具体的進め方
・メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
・職場環境等の把握と改善
・メンタルヘルス不調への気づきと対応
・職場復帰支援

※メンタルヘルスケアに関する個人情報保護への配慮
・健康情報を含む労働者の個人情報保護配慮の義務づけ

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