もんちゃん一家の出来事

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建築確認申請ついて


「第6条二項」に該当しない木造建築物
「 同第四項」に該当しない地域(都市計画・準都市計画区域以外)

最初は、確認申請費用が浮いた(ラッキー)と思っていましたが、よく考えると自分の家の確認は自分でする=自己責任の範疇が広がると考えられます。

行政・民間が行う確認申請が報道等で言われている通り「完璧な検査」では無い事が世間に周知されており、そう言う意味ではハウスメーカー、工務店選びについては、こういう懸念も頭の片隅において選ばれる事をお勧めします。

【我が家を建てたハウスメーカーの建築士さんは、この疑問について丁寧に説明して頂きました。】

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