PR

Profile

★/R

★/R

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

ななし@ Re:東京都知事:小池百合子さんの息子は『TTMつよし』なの?(10/14) 耳が心地よい?嘘でしょ。私は不快感しか…
★/R @ Re[1]:奈良公園でお散歩【結論:行かないほうがいい】(01/18) 鹿好き過ぎて奈良に移住マンさんへ コメ…
鹿好き過ぎて奈良に移住マン@ Re:奈良公園でお散歩【結論:行かないほうがいい】(01/18) 冬の鹿にもダニは結構ついてますよ。それ…
★/R @ Re[1]:Androidで音楽ファイル文字化け解消するには(06/04) 名無しのpさんへ プロパティにあるアーテ…
2023/08/30
XML
カテゴリ: 雑学
前回ブログ内容の​ 【【電動バイク×自転車】ハイブリッドバイクは歩道の走行禁止】 ​に続いて
今回は電動キックボードの現在の道路交通法について書きたいと思います。



↑電動キックボード最近乗ってる人多いですよね。とても便利な乗り物だと思います。
私も欲しいなって思ってました♡
先日『警察24時』を見てたら結構認識の違いで取り締まられている人が多いんだとか。
自分の為にも備忘録として記録しておきます。



2023年7月の法改正により特定小型原付は
16歳以上であれば免許不要で乗ることが出来る ようになりました。




電動バイクは原付バイクの扱いなの?!


特定小型原付ではないのでしょうか??・・と質問する男性。







特定小型原付の保安基準とは・・・
■16歳以上であれば免許不要。
■最高速度が20キロ以下。
■歩道走行は可能だか時速6キロ以下。
■幅60cm 長さ190cm以内。
■最高速度表示灯の装備が必要
■ナンバープレート取得
■自賠責保険加入
■税金は軽自動車税に該当する。



上記を満たさないものは一般的な50ccの原付バイクと同じ扱い になるのです。
なのでミラーもナンバープレートも必要になるわけで・・
画像の男性が取り締まりを受けてしまったわけですね。

反則金5000円徴収されていました( ノД`)カワイソウニ・・・


電動キックボードに乗れなくなって歩いて帰る男性・・・ドンマイです!!




新しい乗り物が出ると。。道路交通法もコロコロ変わっていきますので、難しいですね。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2023/09/13 11:18:55 PMコメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: