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先日、建替えに伴うプロデュースを進めていたあるお宅が完成、再入居されました。

事の始まりは、ご自宅で、永年事業を営んでいたご主人が、後輩に事業を譲り、事業所が移転するに伴い、古くなった「自宅兼用事業所」を建替えることなったのでした。

当初の案では、事業でお付き合いしていた金融機関のお勧めで

・土地を二分割(分筆)し、登記する
・二区画ともに、金融機関のお勧めの建売屋に売却(130万円/坪)
・一区画を、上記の建売屋から長女が買取る(170万円/坪)
 売買共に、金融機関系の不動産屋を仲介に入れる(3%+6万円の手数料を払う)
・売却益+融資金で、金融機関お勧めの建売屋で、新しい自宅を建てる


25坪×170万円=4250万円 で買戻す(+不動産取得税/仲介手数料を払う)
6500万円-4250万円=2250万円(-上記二種類の税金&仲介手数料←更に目減り)
この残金[2250-経費α]万円に、融資金を足して、ご自宅を建設

どうしてこんな仕組みが進んだかと言うと、相続以前に、親から子へ土地の所有権移転することを勧められたからです。

でも、その理由を色々お聞きしていると、

・分割・分筆して半分・一区画のみを売却
・残された区画を、父上名義のまま、
[所有権移転請求権の仮登記]を行えば、理由となった目的はほぼ達せられ
 建てることに伴う「土地の使用貸借」に関しては、税務署に申告で済む
・特定の不動産屋に買い取らせなくて済むので、売却値は、上がる(だろう)

と言う計画に変更したのでした。



25坪×165万円=4125万円(-不動産譲渡所得税&仲介手数料[約130万円])

で売却でき、税金や手数料を計算して、明らかに 一千万円以上 のお金が浮き、ご自宅を新築するに当たり、借入金が減額できたのでした。

そしてその後、建替えが進み、ようやっとお引越しなりました。

勿論、当初の金融機関の案も、違法でもないし、理論が間違ってはいません。



今回は極端な事例ですが、金融機関が、必ずしも一番適した案を出してくる、とは限らないのでした(金融機関に[次案]を確認した時の返事は『そう言う方法もありますネ』でした)。


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最終更新日  2004年05月09日 17時57分10秒コメント(0) | コメントを書く


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