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住宅の仕事をしていますと、いつの時代も、相続に絡んだ所有権関連の係争に当たることは、多いです。

今回の相談者は、その中で、最近多い、単に相続、ではなく、離婚絡みから「こう言うことあるの?」と言う事例でした(結論が出ました)

相続が発生すると、故人の幼年時代からの戸籍謄本を取って、相続人を確認・確定して、と言うのは、相続手続きで必須です。

が、今回の事例では、相続発生後、下記の状況が判明したことから、 遺産分割すべき人 が「 故人の兄弟  と  父の再婚後の養子 」と増えて、 遺産分割 の結果、敷地が半減して、同居していた兄弟は、計画変更を余儀なくされたました。

相談者の兄弟が亡くなられました

・故人に子供がいなかった

・離婚後、父親が再婚した
・父親は高齢だったが、再婚後、養子を取っていた

と、系図で書くと、こんな関係だったので、発生しました。

※配偶者は常に「法定相続人」になりますが、それ以外では、相続の順位は
(1)子 (2)直系尊属(父母) (3)兄弟姉妹 になります。

また、父母/子の場合は、亡くなっていれば、代襲相続で、その子へと権利が引き継がれて行きます。

結果、今回の事例の様に 相続人 が「 故人の兄弟  と  父の再婚後の養子 」となりました( 実際の相続などで、法律関連は単純ではありませんので、ケース毎に、必ず専門家にご確認下さい! )

最近「離婚⇒再婚」と言う事例はいくらでも周囲で見れる訳ですし「子供のいない方」が亡くなることは幾らでもあります。

離婚 再婚 」する事も、中高年離婚含め、多いこの時代、再婚後の子供誕生のうわさを確認するだけでなく、養子によって子供が出来ることも、確認しておかねばなりません。

今回のご相談では、独身で亡くなられたご兄弟も、同一敷地に一緒に住まわれていたので、住居の建替え、土地引渡しが絡み、大変でした。


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最終更新日  2004年07月23日 14時07分13秒
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