わたやんの健康・快適シニアライフ

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◇衛生管理者

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「衛生管理者受験概要」

★種別  第一種衛生管理者・第二種衛生管理者

◎ 1.試験科目・試験時間

  第一種衛生管理者

労働衛生 ・関係法令 ・労働生理

試験時間⇒3時間  科目免除者は2時間15分


  第二種衛生管理者

労働衛生(有害業務に係るものを除く。)

関係法令(有害業務に係るものを除く。)

労働生理学

試験時間 ⇒3時間  科目免除者は2時間15分


 2.受験資格

添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。

学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校
【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
・ 事業者証明書

2・学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3・船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 衛生管理者適任証書の写

・ 事業者証明書

4・大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 合格証の写等

・ 事業者証明書

5・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 職業訓練修了証の写

・ 事業者証明書

6・職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

7・職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

8・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

・ 事業者証明書

9-1・外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・ 事業者証明書

9-2・水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・ 事業者証明書

9-3・職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・ 事業者証明書

9-4・盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・ 修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
・ 事業者証明書

【注1】 高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。

【注2】 中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。


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