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萌芽月さんComments
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平成23年8月26日の読売新聞によると、「原告らは2006年5月以降、順次提訴。元勤務先の多くが零細企業で、ほとんどが廃業しており、国のみを被告とした。
関連法規
2. 憲法
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
3. 国家賠償法1条
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
4. 労働者災害補償保険法
第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、 徴収法 の定めるところによる。
第三十一条 (省略)
第三十二条 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
石綿国家賠償訴訟
大阪地裁判決要旨 (日本経済新聞)平成22年5月20日
石綿肺については1959年に、肺がん、中皮腫については72年におおむね集積された。国はそれぞれの時期に石綿肺などが石綿粉じんの長期、多量のばく露によって生ずることを認識するに至った
【60年時点の国の違法性】
労相は石綿肺の医学的知見が59年におおむね集積され、石綿粉じんの職業ばく露が石綿肺の原因であること、重大な被害が発生していることを認識していたのだから、石綿肺の防止策を総合的に講じる必要性を認識していた。旧じん肺法が成立した60年までに防止策を策定することが求められていた。
防止策の中核である局所排気装置を設置する技術的基盤はあり、粉じん測定機器もあったのだから、同法成立までに石綿粉じんの抑制措置を使用者に義務付けることが求められていた。 しかし労相はこの時点で省令を制定せず、71年の旧特定化学物質障害予防規則(特化則)まで、排気装置設置を義務付けなかった。
労相が旧じん肺法制定時までに省令を制定、改正して措置を義務付けなかったのは、旧労基法の趣旨、目的などに照らし、不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、違法だった。
【72年時点の国の違法性】
72 年には粉じん測定機器も実用化され、日常的に粉じんの濃度を測定できるようになった。特化則では6カ月以内ごとに1回、濃度を測定し、記録を保存することが義務付けられたが、被害を予防するため、測定が実行されることを担保する措置として測定結果の報告及び改善措置を義務付けることが必要だった。 これらの措置を義務付けなかったことは許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き、違法だ。
【情報提供義務違反による国家賠償責任】
規制権限の行使と規制に関する情報提供とは不可分の関係だ。60年から72年において労働関係法における国の省令制定権限の不行使が著しく合理性を欠くものだったから、国は国民に対する石綿被害や危険性に関する適切な情報提供も怠ったといわざるを得ない。
【因果関係】
国の省令制定権限不行使の違法と60年以降にばく露し石綿関連疾患になった労働者である原告や、被相続人らの損害との間には相当因果関係がある。 各疾病が60年以降のばく露により生じたと認められる場合には、国の省令制定権限不行使を理由とする違法と、これら疾病との因果関係は肯定すべきだ。
【損害】
石綿肺など石綿関連疾患に罹患(りかん)した者は、甚大な肉体的苦痛とともに精神的苦痛を被る。 精神的苦痛を金銭評価するにあたっては、じん肺法が定める管理区分に応じた基準慰謝料額とするのが相当だ。
国は、国の責任は、経営する企業が労働者に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことを前提として初めて認められるとして、賠償義務は使用者等に比して低い割合に限定されるべきであると主張する。
しかし国と使用者らとの責任は共同不法行為の関係にあり、国の責任の範囲を減縮すべき具体的事情を認める証拠はない。国の主張は採用できない。〔共同〕
平成23年8月26日 読売新聞
高裁逆転判決直後、武村絹代さんの訴え: 「母はミイラのようにやせ細り、苦しみながら頑張ってきたのは何のためだったのか」 平成23年4月 母である原田モツさんが裁判長に宛てた手紙 「とにかく息が苦しいです。私が生きている間に解決してください。」