きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)
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クライアントの社長が訪問年賀状に「いくつか相談事もあるので新年会でもしましょか?」と書き込まれてましたので、その相談事です。相談事のひとつは節税対策、なんでも今年は近年ない利益がでるとかで、、、いくつか節税対策を提案しましたが、そのひとつが「高齢のお母さんが取締役になってますよね 会社法が施行されて株式会社でも取締役を1人にできますし この際、退任させて退職金を支給しましょう」ですこの提案は社長もまんざらでもない様子。ただ、問題はお母さんはずっと無報酬の非常勤役員一般的に言われている役員の退職金の計算式は最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 ですずっと、役員報酬がゼロということなら、この計算式では、いくらがんばってもゼロになります(^_^.)取締役って非常勤でも、対外的に責任を負うこともありえますので役員報酬ゼロ、退職金もゼロではあんまりです、、、そこで、実務上は上記の算式(功績倍率法)以外に「1年当り平均額法」という同業他社の1年当りの平均退職金を用いて算出する方法も合理性があるとしてます(判例昭和58年5月27日札幌地裁)まあ、多額でなければ大丈夫でしょうまあ、いくらが多額でいくらが妥当かが難しいのですが、、、(^_^.)
2010.01.06
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