きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

PR

Calendar

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

和歌山の公認会計士

和歌山の公認会計士

Favorite Blog

『今時の勉強方法』 所税仲間さん

みんなの味方!税理… ハチャメチャ税理士さん
和歌山に輝く!ファ… 和歌山のファイナンシャルプランナーさん
名古屋市緑区の加藤… 相続に強い税理士さん
大阪生まれ土建屋育… 倉本事務所さん

Comments

和歌山の公認会計士 @ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin @ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
2010.01.07
XML
一昨年の相続で、昨年の春に申告を済ませた方からの問い合わせ、、、

「先生、固定資産税の評価額が大幅に下落したんだけど、

 なんとかならないのですか」とのこと

多少の下落はしょうがないのですが、聞くと30%以上の下落!!

実はこの場合では更正の請求(払い過ぎた税金を返してもらうこと)

ができる可能性があります

相続税評価額はその年の1月1日においての公示価格の

80%程度で評定されています。ここでいう(程度)の意味は

標準化補正の必要な公示地の場合そのまま80%にならな



つまり、20%の危険率回避措置をとって1年間同じ評価額を適用

しているということです。

下落率は30%以上!チャレンジしてみます。乞うご期待!


hyoukageraku





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010.01.07 21:20:39
コメントを書く
[税法との正しいおつきあい] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: