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です。
転勤の多かった方が、いざ「年金の手続きを・・」と出かけると
年金の加入していたはずの期間(被保険者期間)
が
チョコチョコと欠落している場合があります。
学校を卒業後38年、一つの会社を勤め上げたのに・・。
何故か・・?
会社の事務手続きが「間違っていた?」のか「わざとそうした?」のかは
不明ですが、例えば
4月1日付けの異動だとします。
3月30日から2日休みで、4月1日から新しい赴任地で勤務。
(間に合わない引越し作業は家族がして、
ご本人は取り合えず出勤だぁと。)
引越しを伴う転勤の場合、この様に前後何日かに休日があるでしょうが、
その休日を 年金の加入していたはずの期間(被保険者期間)
に
入れてない。
3月29日に前の勤務地の 健康保険と厚生年金
を一旦退職扱いで 届け出
。
すると、翌日の30日に 健康保険と厚生年金
の資格が 消滅
。
新しい赴任地で新たに4月1日に 健康保険と厚生年金
の資格を取る。
3月31日は空白に。
空白の3月31日のために、この3月は1ヶ月にカウントされない。
何故なら、 年金の加入していたはずの期間(被保険者期間)
は
月の最後の身分でカウントされるから。
厚生年金が空白って事は、年金上の身分は
普通の国民年金(第1号被保険者)って事。
ご本人は当然厚生年金と思ってるから、
国民年金の保険料を納めてない。つまり、 未納
って事。
1~2年で転勤を繰り返すと・・学校を卒業後38年で
塵も積もって軽く2年と少々の 未納期間
を重ねてしまう。
更に悪い事に、妻が専業主婦かパートで
国民年金の第三号被保険者だと、
夫が厚生年金で無い期間は
普通の国民年金(第1号被保険者)扱いなので
これまた保険料を納めないと、 未納
。
二人で5年近くの国民年金の 未納
。
老齢年金は年額にして10万円ほどの 損失
。
更には、夫の厚生年金も2年と少々の分は 減額
。
転勤族はご用心!
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