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改正労働安全衛生法
改正労働安全衛生法 11のポイント
1 長時間労働者への医師による面接指導の実施
2 特殊健康診断結果の労働者への通知
3 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
4 認定事業者に対する計画届の免除
5 安全管理者の資格要件の見直し
6 安全衛生管理体制の強化
7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
8 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
9
化学物質等の表示・文書交付制度の改善
10
有害物ばく露作業報告の創設
11 免許・技能講習制度の見直し
9 がGHS関わる部分
9 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
※平成18年12月1日施行(法第57条、第57条の2)
●対象 政令で定める危険物・有害物を譲渡・提供する者
●化学物質の有害性のみを対象とした表示・文書交付制度から、引火性等の危険性も対象として追加された表示・文書交付制度となります。
●対象物を容器・包装に入れて、譲渡・提供する場合の表示事項に、絵表示などが追加されます。(対象となる物質、絵表示等の詳細は、平成18年夏に決定の予定です。)
*************************************************
化学物質管理の推進 条項~57条、57条の2、100条の改正のねらい
1 職場における化学物質管理の充実を図るためには、事業者に対して個々の化学物質の危険性・有害性、取扱上の注意事項等の情報がより明確に提供されることが必要である。
国際的にも、事業場の容器等に危険性・有害性の程度等に基づく絵表示を付すこと等を内容とするGHS 国連勧告がなされている。また、化学物質を取り扱う事業者は、交付されたMSDS(化学物質等安全データシート)等に基づき自主的対策を講ずることが必要である。(57条、 57条の2関係)
2 中小企業等では、化学物質管理が十分には行われていない。そこで、国は未規制の化学物質について、その作業内容、従事労働者数、密閉系での使用等のぱく露関係情報を収集する仕組みを整えることによって、独自にリスク評価を行い、必要なリスク管理を行うことの必要性が指摘されている。(100条関係)
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