行政書士エース環境法務事務所(ブログ)

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2007年03月29日
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カテゴリ: 精神論(笑)

 この本を注文しました。
 配達が楽しみです。

 「明治日本のごみ対策」
 汚物掃除法はどのようにして成立したか

 著者: 溝入茂
 出版社: リサイクル文化社 /星雲社



 昨晩から勝手に気分上々の尾上です。
 ちなみに、月曜日と火曜日は勝手に落ち込んでいました。



 分かりやすく言うと、「色眼鏡」の問題です。


 今は、偶然ピッタリとくる「色眼鏡」で落ち着いています(笑)。



 さて、その「認知的不協和」を解決する過程で、色々と他人様の書いた文章を参照しておりました。


 その中で、
 某経営コンサルタントが特定の業界のサイクルを説明している文章にぶつかりました。


 まず気づいたのが、そのコンサルタントの文章の6割は、某「カリスマコンサルタント」の書籍に書かれている内容でした。


 平たく言うと、「パクリ」なのです(汗)。


 そりゃあ 分かりやすいわ。
 「カリスマ」が書いた内容と同じなんだもの。


 このことに対する考察が、昨日の記事です。



 次に、環境カウンセラーの木村博昌さんの連載を読んでみました。



 誤解を恐れずに言うと、木村さんの文章は結構固い(笑)。


 具体例
 「・・・覚えておられる読者は『少なくない』はずである」

 二重否定=強調 という 用法ですね。


 「・・・覚えておられる読者は『多い』はずである」 でも同じ意味です。



 「第10条第1項」
 「第15条の4の7第1項において読み替えて準用する第10条第1項」 など

 法律の条文のオンパレードです。


 体調が悪い時にこの記事を電車で読んでいると、眠ってしまいます(笑)



 でも、私はこの人を「本物」だと思っています。
 恐らく、日本で一番、廃棄物処理法の背景と現状に詳しい人だと思います。


 昨今、具体例がもてはやされ、「抽象」が軽んじられる傾向にありますが、
 「抽象的」なものには大きな意味があります。


 具体例を突きつけられると、そこで思考が止まってしまいます。
 (中には、そこから更に思考を深める人もいますが)


 一方、抽象的表現は、読者の思考停止を許しません。


 「これはどういう意味なのか」
 「どういう運用がされるのか」
 「こう解釈すれば良いのではないか」


 色々な思考の波紋を呼び起こします。



 「本物」の人の文章は、読者に「思考の発展」という影響を与えるようです。



 今回は、国語の試験問題のような文章になってしまいました(笑)



 要は、「分かりやすい文章を読んだだけで、分かったつもりになるのは危ない」ってことですね。


 こうして書くと、「分かったつもり」になります。


 そこが危ないのです(笑)。





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最終更新日  2007年03月29日 13時44分07秒
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