B級・こなものあわー

健康保険。



任意継続の手続きは退職後、20日以内に処理


社会保険の基本
健康保険、厚生年金は共に常時『1ヶ月遅れ』の徴収となっている
なので初めての給料には天引きされない
雇用保険は当月分の収入により計算され、天引きされる 関係なし

(例 12月給料天引分 … 1月分の健康保険料に該当) 


大きな組織の会社であれば独自の『健保組合』があり、退職前に手
続きが出来るので自分で手続きをする必要はない場合がある


退職年月日
この日にちが非常に重要!
退職した日の『翌日』が受理される日となる

末日(30日、又は31日)であれば、翌月の1日
翌月に『持ち越す』ので、退職時に『退職当月と翌月』の2ケ月
分が徴収される

月末が31日で、30日に退職した場合(1日前、退職)
31日に受理され、『退職当月の1ヶ月分だけ』の徴収

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どちらが特なのか?

末付け退職の2ケ月分徴収が『損したように思える』かもしれない

しかし実際の所
『任意保険となると、おおよそ毎月の徴収額の倍を払わなくては
ならない』
(確定金額の算出はちと不明、すんまへん)

毎月、9千円であれば18,000円の支払いを余儀なくされる

そう考えると、末日で退職し、当月分・翌月分2か月分徴収をされ
た方が良いかもとなる
(翌月分も半額は会社が負担してくれている)

しかし1日前退職は当月分、そして翌月分は18,000円となってしまう
(翌月分からはずっと、2倍の自己負担)

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手続きに必要なもの

任意継続の手続き用紙
(ない場合、自分で社会保険事務所へ取りに行かなくてはならない)

今まで使用していた健康保険証のコピー
(申請時に、コピーと見合わせる為)


以上、この2つを用意して自分の住んでいる最寄の社会保険事務所へ

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