あらあら・・・。さん

残念でした。外国在住の永住権保持者は州税免除・・・にならないかなぁとあちこちを調べましたが、それらしい記述は探せませんでした。

海外に住んでいても、半年以上住所がある状態なのは確実なので、まぁ仕方ないと諦めていました。

もしよかったら、記載されてる場所を教えていただけませんか?同じように重税に悩み、GC放棄を考えている仲間が救われるとおもいますので(笑)。 (2013.05.25 00:20:16)

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あらあら・・・。@ Re[2]:グリーンカードを放棄しました(05/17) papi2yさん 米国公認会計士 大島襄さん…
papi2y @ Re[1]:グリーンカードを放棄しました(05/17) あらあら・・・。さん 残念でした。外国…

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2013.05.17
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カテゴリ: グリーンカード
I-407というフォームを記入し、パスポート、グリーンカード、再入国許可証を持参してアメリカ大使館に行き永住資格の放棄をしました。

場所は米国大使館
受付時間は毎週金曜日(休館日を除く)、08:30~12:00。予約不要
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivabandongc.html

I-407には次のように記載しました。
5は日本の住所
6(a)はこれから申請するので、am abandoningにチェック
6(b)のDocuments Surrenderedにはグリーンカード(I-551)と再入国許可証(I-131)

窓口では2点聞かれました。
1. グリーンカードを返却する理由


その後、手続き終了のコピーをもらい終了しました。

本当は、アメリカで働く経験をしたくて、住みたかったのだけれど以下の理由で諦めました。

・日本との差額で減免される連邦税ではなく、減免されない州税が高すぎた。
・2年に1度の再入国許可証申請で旅費も含めかなりかかった『申請料+(申請書類提出+バイオメトリクス)×人数分』
・救急車に1回乗ったら100万、救急医療にかかると20万くらいかかる現実で子がいる点
・海外転職が難しい状態

という理由で再入国許可証の更新が必要となる前、そして、確定申告で州税の支払い条件である半年以上の滞在になる前に決めることにしました。
なかなかないチャンスだったので残念ですが、維持や移住は金銭的に難しかったです。

これからグリーンカードを取得される人が移住できることを祈っています。





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Last updated  2013.05.20 09:51:23
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Re:グリーンカードを放棄しました(05/17)  
あらあら・・・。 さん
残念でしたね。

考え方にもよるのかも知れませんが、外国在住の永住権保持者は、海外の住所記載で州税はかからないみたいですよ。

これは確かに、アメリカとの繋がりを要求するGCとの考えでは矛盾しますが、再入国許可証を取得しているので、出入国レベルではOKでしょう。 (2013.05.23 22:58:07)

Re[1]:グリーンカードを放棄しました(05/17)  
papi2y  さん

Re[2]:グリーンカードを放棄しました(05/17)  
あらあら・・・。 さん
papi2yさん

米国公認会計士 大島襄さんのHPにはこうあります。
”永住権保持者は連邦税法上、居住外国人と定義されているため、米国に住んでいなくても米国の居住者として全世界所得を申告しなければなりません。州税法では、永住権を居住者の決定要件とする連邦税法の影響を受けることなく、主に滞在日数基準によって居住者または非居住者に分類されます。永住権保持者が日本に住んでいる場合は、州税法上は非居住者となり、州の源泉所得がない限り納税申告義務は生じません。日本での所得も、課税対象外であるため申告の必要がありません。

日本に住んでいる永住権保持者が提出する連邦所得税申告書上、米国の住所を記載している場合に州税の問題が生じることがあります。州の税務当局は、連邦税と州税の申告書の住所、氏名を照合して、申告不履行の摘発調査を行っています。州当局から、「州税申告書が提出されていないため、当方で把握している所得に基づいて税金とペナルティーを計算した。早急に対応をされたし。」との通知が送られてきます。米国に住んでいない場合は、州税務当局の誤解を招かないように、実際に住んでいる日本の住所を載せて、米国の住所は使わないことが勧められます。”
www.saikos.com/news.php?itemid=753&catid=7
(リンクがまずかったら、修正お願いします(o_ _)o)

要するに移民局の考え方と、税当局の考え方が異なるってパターンですね。
移民局向きの米国内住所を、税当局に提出すると州税が多くの州でかかる、って事です。実際に年の半分以上を米国以外で滞在し、米国住所地での収入が無い場合は、州税はかからないようです。 (2013.05.25 09:42:51)

Re[3]:グリーンカードを放棄しました(05/17)  
papi2y  さん
あらあら・・・。さん
ありがとうございます。州税と連邦税のところで矛盾が発生するんですね。

具体的にCAのTax boardを確認したところ、non resident permanent residentの詳細な定義がありました。どうやら、ご指摘のようにnon residentになるようです。
www.ftb.ca.gov/individuals/fileRtn/Nonresidents_PartYear_Residents.shtml

修正申告をしたほうが良さそうなのでしてみます♪
ご指摘ありがとうございます。助かりました。 (2013.05.26 00:52:17)

Re[4]:グリーンカードを放棄しました(05/17)  
あらあら・・・。 さん
papi2yさん
多少はお役に立てたようで、幸いです。

以下に書き込むことは、グレーゾーンの部分も含みますので、私の責任は持ちかねますことをご了承ください。

*税金の件
日本の住民税は、1月1日在住で算出されます。
その特定日に在住で無ければ、住民税は掛かりません。
国保の方も、なんやら有るかも?

また、アメリカの入国は4ヶ月を越え6ヶ月くらいから、入国審査がうるさくなるようです。
例えば、12月25日に転出の後アメリカへ出国、元旦を過ぎた頃日本入国して転入。そして4月アメリカ入国(ついでに税申告しても良いかもしれません)。8月にアメリカ入国で、永住権を維持されている方もいらっしゃるようです。
有名芸能人が、正月はハワイで過ごす、って言うのはこのせいかもしれませんね。高額納税されているような方は、アメリカの税制の方がお得感があるのかも知れませんし。

年に3回以上のアメリカ入国ならば、特に再入国許可証は不要なのかも知れません。

*健康保険
海外旅行保険の中に、永住権保持者でも担保される保険会社があるようです。(要求されるのは、日本に住民票の有無らしい)。全くダメな損保会社もあるようですので、ご注意。

国保であれば、先のコメントの中でなにやら変わるところがあると思います。

そんな事から、GCの返納はちょっと残念だったと思うんですが。。。 (2013.05.26 21:50:37)

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