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入力2014-07-10 21:17:09
最高裁3部は昨日、世界基督教統一神霊協会維持財団(統一教財団)が、ソウル汝矣島の大型複合団地パークワン事業施行社のY22プロジェクト金融投資(Y22)を相手に出した地上権設定登記の抹消登記等請求訴訟で、原告敗訴の趣旨の原審を確定した。契約の安定性に傍点を撮ったと思われるが納得するのは難しい点が多い。何よりも国益と公益性はどこにあるか尋ねられる。
統一教財団は、2005年に99年の地上権契約を結んだY22は、後でオフィスビルの売却を推進し、原告の財産権を侵害しただけでなく、契約締結の過程で、背任の疑いが濃厚だという点をあげて、2010年に訴訟を提起した。手続き上の問題も大きかった。 統一教財団は、事実上の公益法人であり、財団の定款に「財団の基本財産を処分するときは、公益財団に準用する」とされている。したがって、Y22の開発権付与は、定款の変更が必要になるだけでなく、これに対する管轄区役所の許可がなければならない事案であるにもかかわらず、その不可欠手続きが履行されなかったために異議を提起したものである。しかし、1.2審「官庁の許可が必要ではない」とし、最高裁は昨日「原審の結論は正当である」とした。
各級の審は条文と契約書等を細密に覗き込むように悩みを重ねたものである。昨日の判決はまた悩みの所産であるという点は信じて疑わない。しかし、最終的には機械的な判決にとどまり、局部を流出して公益性を毀損すると判断を下すことにしたはないかと省みなければならない。
1997年の通貨危機は、大韓民国のアルトランのような資産を次々と海外に渡す惨状をもたらした。 統一教財団の汝矣島敷地の問題も当時体験した統一グループ傘下企業の経営危機と無関係ではない。財団が統一グループの系列会社を支援するため、当時主に債権者に汝矣島の敷地を担保として提供したのが悪夢の始まりだった。そのボールが転がって転がって地上権の契約で、訴訟につながった。 結局、昨日の判決で、通貨危機の犠牲者のリストが追加されたわけだ。 裁判所が契約書のコピーだけでなく、契約状況まで幅広くサルピョトていれば回避することがあったひどい結果だ。
公益性の問題も大きい。汝矣島の敷地は、1970年代から統一教会の信者が苦労してお金を集めて購入した土地である。信徒たちの血と汗が困難な地であるだろう。敷地の用途は明確だった。統一教会の世界宣教本部の建物を建設し、世界の平和と南北統一の礎を置く予定だったのだ。昨日の判決で、その青写真は一度水の泡となった。これで、この地では、公益的価値ではなく、金融資本の貪欲がうねっようにさせた。さすがに国家的に望ましいことなのか。慨嘆この上ない。
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