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恋人が出来る→結婚しても純粋で純愛で
婚姻許可証の入手
今度は、婚姻許可証の入手に移ります。
婚姻要件具備証明書(独身証明)は、念のためコピーしておきましょう。
フィリピン人婚約者が習慣的に居住している地域(例えば、少なくとも6ヶ月以上継続して居住している住所地)の
管轄市町村役場に当事者双方が出頭し、婚姻許可証の申請を行います。
日本国総領事館から直行する人が多いのかな?ウチはそうでした。
必要なのは、
●婚姻用件具備証明書
●パスポート
●お金(やっぱり料金は忘れた。地域によって違うらしい)
○相手の出生証明書
氏名、住所及び婚姻許可申請書の記載事項が、
地方民事登記官事務所に継続して10日間公示されます。
「この結婚に異議のあるものは居ませんか?」ってヤツです。
ちゃんと公示して、やっと婚姻許可証が発行されます。
受け取りは10日後、って事ですね。
婚姻許可証は、発行日から120日間 有効なので、
この有効期間中に結婚式を挙げます。
先に結婚式を挙げちゃって、「結婚した日」を婚姻許可証の発行日にしちゃうのも、アリです。
ただ、「結婚した日」には、フィリピンに居ましょう。
パスポートの日付をチェックされて、「ん!!なんじゃこりゃぁ!」って事も有るそうです。
続きは、また今度。
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