東方見雲録

東方見雲録

2022.12.12
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カテゴリ: ランドスケープ
「老人クレーマーvs子育て世代」という単純な図式を捨て、まずは公園の歴史を学べ


借地公園を増やす目的で2004(平成16)年に都市公園法が改正される。同法改正によって、借地公園の賃貸の契約期間が終了したときに公園を廃止できることが明確化された。

 契約期間の長短は自治体によって異なるが、おおむね15年から20年といったところが相場で、長野市では20年と定められていた。問題になった青木島遊園地も

「借地公園」

で、2004年4月に契約を交わしている。そこから20年間が契約期間にあたるから、契約終了は2023年3月末となる。今回、青木島遊園地の廃止は近隣住民のクレームが原因とされたが、「契約が切れて、更新されなかった」が実情といえるだろう。

 先述したように、青木島遊園地のような問題は各地で頻発することが予想される。なぜなら、昨今は空き家問題があちこちで起きており、それは東京・大阪といった大都市でも兆候が出始めているからだ。

 空き家問題はさまざまな要因が複雑に絡み合って発生しているが、もっとも厄介な原因には、接道義務を果たしていないことを理由に建物を新築もしくは建て替えできない点だろう。

 接道義務とは、建築基準法に定める公道に対して2m以上が接していなければならないという規定だ。こうした接道義務を果たしていない家屋は東京都心部でも数多く見られる。新しい建物を建てることができないから、当然ながら資産価値は低い。下手をしたら、固定資産税だけを負担させられる可能性もある。

 そうした接道義務を果たしていない家屋は、これまで取り壊されることなく空き家として放置され続けた。なぜなら、空き家として住宅が存在していれば固定資産税が軽減される住宅特例があるからだ。



 特定空き家制度と同じくして地方自治体も空き家の解体費用の一部補助をする制度を創設する動きが相次ぐ。東京都文京区では、特定空き家の解体を促すために解体費用の一部を助成する制度を創設。同制度では、解体費用を助成する代わりに、解体後の土地を文京区が10年間無償で使用できる。同制度によって、取り壊された空き家の跡地にはオープンスペースが開設されることになった。

 文京区が10年間という期限付きで開設したオープンスペースは、公園ではなく広場(ひろば)という呼称を使っている。呼称こそ異なるが、誰もが自由に利用できるので、これは公園とほぼ同じ機能を有し、子どもたちの遊び場になることは間違いない。

 10年という期限付きのために遊具などは設置されていないが、ベンチやテーブルなどの簡素な工作物は設置されている。ここで子どもを遊ばせたり、中高生のたまり場になったりして雑談に花が咲くことは十分に考えられる。

 文京区は東京都心部に位置しながらも、閑静な住宅街として人気が高い。住宅街に誕生した広場が子どもたちの遊び場になれば、そこに「うるさい」というクレームが入ることは十分に想定できる。
引用サイト: こちら

ハンプや狭さくを設置したコミュニティー道路(画像:国土交通省)© Merkmal 提供

関連日記:2022.12.06の日記  こちら





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Last updated  2023.02.24 20:41:53
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