ぴゅあこのプロヴァンス風日記

埋蔵文化財包蔵地



私達が契約した土地は『埋蔵文化財包蔵地』でした。

土地の近くに古墳がある・・・というよりは、
古墳の丘の一部が私達の土地である!という状態です。

この埋蔵文化財包蔵地で工事等を行う場合は、
文化財保護法の定めにより、工事着手の60日前までに
文化庁長官に届け出ることが義務付けられています。

しかし埋蔵文化財包蔵地といっても、必ず埋蔵物があるわけではないので、
最初に市町村担当窓口(教育委員会が多い)に確認調査を依頼し、
埋蔵物の存在が明らかになった場合に、改めて届出を行うのが一般的だそうです。

私達の土地もハウスメーカーさんが教育委員会に届出をしてもらいましたが・・・、
土地を購入する以前、その土地には他の建物が建っていた為、
具体的な確認調査は行われませんでした。

発掘調査を行われる場合は、土地の所有者が調査費用を負担することもあるそうです。
また、調査期間の分だけ工事開始も遅れます。

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