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消費者保護


電子商取引における消費者保護

 みなさん「特定商取引に関する法律」をご存知ですか?

 訪問販売,通信販売などのルールを定めていた「訪問販売等に関する法律」は,マルチ商法に対する規制の強化,内職・モニターに関する規制の新設, 電子商取引の消費者保護 に関する改正がなされ,「特定商取引に関する法律」として平成13年6月から,施行されました。
 インターネットショッピングを行ううえで,知っておかなければならない法律なので,簡単に説明しますので,必ず読んでください。


 急速に普及するインターネットショッピングにおいて,パソコンの誤操作等によるトラブルが増加しています。悪質な業者のサイトでは, 「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする仕組み」 が取られており,消費者が知らないうちに請求書が来るようにしています。

 具体的には,つぎのような仕組みが使われています。
  1. あるボタンをクリックすれば,有料の申し込みであることが消費者に判らないようにしている。
  2. 申し込みをする際に,消費者が申し込み内容を確認し,かつ訂正できるようになっていない。
 そのため「特定商取引に関する法律」では,インターネットショッピングでのトラブルの発生を防止するために,重要事項の表示が事業者に義務づけられていますので,表示された条件をよく確認して利用しましょう。

表示が義務付けられている事項
  1. 価格
  2. 支払いの時期と方法
  3. 商品等の引渡し時期
  4. 商品等の引渡し後の返品の特約(特約が無い場合はその旨)
  5. その他
  • 事業者の氏名/名称,住所,電話番号
  • 事業者(法人)の代表者名,又は通信販売業務の責任者名
  • 申し込みの有効期限(期限がある場合のみ)
  • 価格や送料以外の付帯的費用
  • 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ)
  • 商品の販売数量の制限,その他特別な販売条件
  • 広告の表示事項の一部を表示しない場合に,それを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求める場合のみ)
通信販売(インターネットショッピング)では, 「クーリング・オフ」ができません から,「商品等の引渡し後の返品の特約」が有るか無いかは,必ず確認しましょう。



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