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みずの じゅん

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2004年03月12日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
オークションの出品で気になる著作権ですが、
別に偽物を作り売る行為のみが違反している訳ではありません。

著作権法の第二章 第三節 第三款に「著作権に含まれる権利の内容」があります。

第二十八条がもっとも興味深かったのですが、

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

(ちなみに↑こちらのデータは二次利用可能なサイトからコピーしました)

著作権は作品を作った人が持つ権利ですが、誰かが著作権を持っている物に手を加えた場合、
作った人だけでなく、元々の著作権を持っていた人も権利を持つってことですね。


(譲渡権)
第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

というのもあり、売るだけでなく、譲渡(つまりタダで譲っても)もダメということです。
こちらには一部例外もありますので、興味があったら見てみてください。

(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

おまけにこういうのもありまして、これは著作者の同意なしに、修正を加えることは許されていないということです。
一部例外もありますが、本当にやむを得ない場合のみになります。

<例:ワッペン>
「お店でワッペンを売っています」
・売っていた状態のまま不要になったのでフリマに出すと、著作権はワッペンを作った会社にあります。


・ワッペンをバッグにつけて売った場合、バッグにつけた人も著作権がありますが、ワッペンの製造会社も権利があります。
製造会社が販売も譲渡もダメだと言えば、ワッペンをつけたバッグを売ることは「著作権法違反」になります。
が、製造会社やキャラクターの著作権を有するところが、同一性保持権に関して許可を出している場合のみ、
上記状態になります。
★許可を出していない場合、個人的に楽しむ分には問題ないのですが、

「著作権法違反」になります。

「ワッペンを作るミシンがあります」
こちらも個人的に楽しむ分には問題ないです。
ミシンの会社が、著作権はキャラクターを作った会社にあるので、販売を禁止しますと言った場合、
販売することは「著作権法違反」になります。
材料費だけといった場合も、ダメな場合もあります。
メーカー側に問い合わせましょう。
★もちろん同一性保持権に関して許可を出していない場合は、
人に譲ったり売ったりする時に、ワッペンの一部に手を加えることはダメです。


ブランド物のバックに手を加えて、という話を以前に、伺ったのですが、
メーカー側が「カタチが変わってもいい」と言わない限り、
手を加えること、それらを譲渡・販売することは「著作権法違反」になります。
気になるメーカーのそういうものが、出品されていて欲しかった場合は、
一度メーカーのホームページで見てみるか、メーカーに問い合わせてみてください。

また、以上の例などは私の解釈です。
こちらは弁護士やその人それぞれの解釈によって、また若干違いがありますので、
ご了承願います。
また、自分が上記に該当するが「著作権法違反」になるかどうか明確にされたい場合は、
弁護士などに相談してください。
それから、「著作権法違反」になる、あるいは明確ではないがかぎりなく「著作権法違反」に近いことをされている方は、
悪いことはいいません。
ご自身の御身のためにも、止めたほうがいいと思います。





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Last updated  2004年03月12日 15時58分22秒
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Re:守ろう、著作権!!(03/12)  
法律に詳しくなるとこなんざ、ますます「似たもの夫婦」になってきたね(笑)

この掲示板に参加している人のために、補足。
弁護士に相談すると結構費用高いです。
最初に値段(相談料)を聞いてから。
タダで相談したいのならよく役所で「市民(区民、村民)のための無料相談」ってのがある。
(これは、人権侵害などの相談が優先なので、弁護士と話が出来たことは1回しかないが...。) (2004年03月12日 17時05分50秒)

Re:守ろう、著作権!!(03/12)  
難しい問題ですよね。
手作りでキャラクター使って出品している人とかいますよね。あれもきっと断らないといけないんでしょうね。
もしかして、手芸の本を見ながら作った物をオークで売る場合、それを作った方の許可がいるって事ですよね。
著作権ってむずかしいです。 (2004年03月12日 22時51分45秒)

Re[1]:守ろう、著作権!!(03/12)  
なりんこ0203さん
>もしかして、手芸の本を見ながら作った物をオークで売る場合、それを作った方の許可がいるって事ですよね。
別に独特の模様でなければ大丈夫ですが、明らかにオリジナルのものやキャラクタ、ブランドに似ているものはアウトです。
セーフの例)
格子模様、ペイズリー、特に独特の模様や形の無いセーター、マフラー、手袋など

アウトの例)
キャラクタ(よく手芸の本に漫画やアニメ登場人物の編み物や刺繍が載っていますがそういう類)。ブランドまたはそれに類似する模様

多分ヤバイ)
ビーズやネックレスなどアクセサリ
(図案などの大半が独特のものであるから)

かな? (2004年03月13日 02時52分58秒)

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