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2006.08.08
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カテゴリ: 法人税
中小企業の場合、資金繰りや設備投資、従業員の退職金準備を優先し、社長をはじめとする経営者・役員退職金については、準備が十分ではないことが多いようです。

役員退職金の準備方法は様々なものがありますが、今回は生命保険で備える方法を紹介します。

○退職金額の算出方法

・功績倍率方式
「功績倍率方式」とは、次の算式のとおり、最終(平均)月額報酬、在任年数、功績倍率の3要素で退職金の適正額を求めるという方法です。

退職金相当額=最終(平均)月額報酬×在任年数×功績倍率

役員退職金規程などがある場合はそちらを優先します。

<役員退職金準備 事例1>

社長45歳、男性、在任年数5年
(仮定事項) ・65歳で勇退
        ・功績倍率 2倍
        ・現在の役員報酬 100万円/月


 100万円×(5年+20年)×2=5000万円

(生命保険設計例)
 ・契約者、保険金受取人=法人、被保険者=社長
 ・保険種類 定期保険、保険金額 1億円
 ・保険期間 99歳満了、払込期間 99歳迄

(設計結果)
 ・月払保険料 約21万円
 ・65歳時点での解約返戻金 約4500万円
 ・保険料に対する解約返戻率 約87%
 ※社長が亡くなった場合は法人が死亡保険金を受け取り、死亡退職金に充当
 ※社長勇退時は保険の解約金を生存退職金に充当

<役員退職金準備 事例2>


(仮定事項) ・65歳で勇退
        ・功績倍率 2倍
        ・現在の役員報酬 100万円/月

*功績倍率方式で試算
 100万円×(15年+10年)×2=5000万円


 ・契約者、保険金受取人=法人、被保険者=社長
 ・保険種類 逓増定期保険、保険金額 1億円スタート
 ・保険期間 72歳満了、払込期間 72歳迄

(設計結果)
 ・月払保険料 約58万円
 ・65歳時点での解約返戻金 約6200万円
 ・保険料に対する解約返戻率 約89%
 ※社長が亡くなった場合は法人が死亡保険金を受け取り、死亡退職金に充当
 ※社長勇退時は保険の解約金を生存退職金に充当

○保険料の取り扱い

長期平準定期保険、逓増定期保険ともに支払保険料の一定割合を損金に算入することが出来ます。
*平成8年7月4日付 課法2-3

この機会に、役員退職金について検討されてはいかがでしょうか。

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Last updated  2006.08.09 00:00:22
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